プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻は通年『日本人の配偶者等』の条件で在留期間更新許可申請をしています。
夫である私が死んだら妻一人で申請、理由書等の作成は出来ません。
どう手続きすればよいでしょうか?
我々には10歳の日本人国籍の実子がいます。

A 回答 (2件)

>夫である私が死んだら妻一人で申請、理由書等の作成は出来ません。



ドキュメント作成よりも継続条件を満たしているかどうかの方が大事。
代書なら行政書士に依頼すればいいだけ。

常識的には、それ程の期間、日本に在住しているのであれば永住許可申請をする。
日配でも子が未成年で職に付いていない場合、大筋、日配を維持できる。日本との結び付きが強いと看做されれば、定住者に在資変更しても許可される。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/03/18 10:45

白紙の在留期間更新許可申請書と申請の仕方のPDFを印刷したものを残しておきましょう。




在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm):申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景(裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付)
配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書):婚姻事実の記載があるもので発行日から3か月以内のもの。
日本での滞在費用を証明する資料(申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税/非課税証明書及び納税証明書
預貯金通帳の写しか 雇用予定証明書
配偶者(日本人)の身元保証書
配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
(発効日から3か月以内のもの)
パスポート提示
在留カード又は外国人登録証明書
身元保証人の印鑑
身分を証する文書等
留意事項:在留資格に関する手続等の案内については,出入国在留管理庁ホームページの「各種手続案内」参照。
提出資料が外国語の場合には,日本語訳を添付。
など。
日本人の知人を作っておくべきですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細をありがとうございます。

お礼日時:2021/03/17 20:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!