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民法総則
心裡留保→善意第三者に対抗できぬ
虚偽表示→善意第三者に対抗できぬ
で認識あってますかね?
いずれも無過失は要求されませんよね?
知識が、ごちゃごちゃです

A 回答 (1件)

正解です。

過失の有無は問いません(判例。ただし反対説あり)
ん?と思ったら、その都度、条文で確認するといいです
心裡留保→93条2項=善意の第三者に対抗することができない
通謀虚偽表示→94条2項=善意の第三者に対抗することができない
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この回答へのお礼

条文確認します(分厚い本、6法?もってないのでアプリで)

お礼日時:2021/03/21 17:07

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