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下記は何罪が成立するでしょうか。

甲は乙から、期日までに返済できないときは、甲所有の土地を担保に提供するとの約定の下に500万円の融資を受けたが、返済期日前に、その土地を勝手に丙に売却した。甲には背任罪が成立する。

判例は一貫して、債権的給付義務を負うにすぎない場合は、自己の事務であり、他人の事務を処理する者とはいえないとする。土地を担保に提供するとの約定に基づく土地の引渡義務は、債権的給付義務にすぎず、背任罪の要件をみたさない

A 回答 (1件)

素人ですが


抵当権付き不動産を売買すること自体に問題はありません。
みたいですね。

https://www.osaka-takken.or.jp/knowledge/2013/11 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/29 09:33

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