A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
裁判経験者です。
法律上は2週間でOKです。
どうせ辞めるなら
採用されたときの契約内容は見ましたか?
2交代制で、月額○○万・・・、○○手当いくら。
とかその程度なら、戦います。
まず3交代制には納得できない。と会社に伝えます。
できればほかの人も一緒に言うのが望ましいのですが、一人でもかまいません。
納得できない。とごねます。
解雇されたらラッキーです。
決して自己都合で退職してはいけません。退職届を書かないでください。
必ず録音など、証拠を取ります。
できれば相手に罵倒されたり、誹謗中傷されるのがいいです。
わざと少し挑発するのもいいかもしれません。
解雇されたら、適当に次の職場でも探してください。
そして2年後に、あのときの解雇は無効だ。と労働審判を起こします。
すると働いてないのに2年分の給料、金利付きと慰謝料がもらえます。
もう1度書きますが、おいしく退職するには、自分で退職届を書いては行けません。
・・・この手のケースだと、会社は勤務体系を勝手に変えて、気に入らないなら辞めていいよ。
といっているようなものです。
ブラック企業みたいですが、こういうのがはびこるのも、本気で戦われたことがない。
痛い思いをしたことがないからなんです。
そして労働者も、結局泣き寝入りだから。
頑張ってください!
職種的に介護職なので、次の勤務先には困らないでしょう。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
労働基準法と労働契約がごっちゃになっていると考えましょう。
2週間というのは労働基準法、2ヶ月というのはあなたとあなたの
会社における労働契約です。
労働契約は労働にあたり、両者で行った約束です。今まで両者とも
に労働契約を大きく無視していないと思いますが、あなたが労働契
約を無視すれば、会社は「会社が持つ権利をもって自社の損害が出
ないように対応を取る」でしょう。普通大した問題にはなりません
が、それでも「あなたの代わりを急遽手配しなきゃいけなくなる、
そのお金が高額になる」なんてケースが発生するなら、損害賠償と
いう形で差額を請求する場合も出てくるかもしれません。
円滑にやめたいなら労働契約を無視するというのは馬鹿げていると
思います。せめて特例で早くならないか相談する必要はあるでしょ
う。
労働基準法の方は法律による決め事です。最低これだけは守りなさ
い、というぶっちゃけた話、法律的には問題ない、しかしそれ以外
のお互いの都合は深く考えていない(もめそうな事は事前に労働契
約で話を決めればいいでしょう)、というものです。
No.3
- 回答日時:
追記
ただし 会社は嫌がらせ行為として 離職票を書いてくれなかったり 給料を支払わなかったするケースも有る。
むろん違法であり ハローワークなどで申請すれば問題なく出来ることだが 互いに人間関係は最悪で とても嫌な気分になる。
2ヶ月我慢してあげるのも 「まあこれも縁だ」で良いかと思う。
まあ相手次第ではあるが。
No.2
- 回答日時:
正社員であれば 民法第627条において 2週間前には伝えなくてはならない。
しかし 有給か欠勤することで その日までしか働かないことも出来る。
契約社員であれば 労働基準法第137条において 1年以上働いていた場合は即日退社が認められている。
そうでなくとも 民法第628条において やむを得ない事由 今回であれば 「契約した時の業務形態と違う」でOK。
会社としてはそれだと困るから「2ヶ月前には」と但書をしてある。
が 今回は従業員の了承なく 突然の変更であり 「これは無理」と蹴って良い事項。
契約違反をしたのは会社であって 従業員ではない。
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