No.4
- 回答日時:
細かく書くと余計わからなくなるので…
組み合わせを選んで、もちろん多くなるのを、選んで貰う形
No.5
- 回答日時:
本来は受給理由[老齢・障害・遺族]が異なる年金同士の受給は出来ないのですが、「老齢」+「遺族」は出来ます。
但し、『自分の貰っていた(貰える予定の)「老齢」の全額+夫死亡による「遺族」の全額』というパターン[2倍近くと言う意味のダブル]は認められない。
結論としては次の組み合わせパターンから選択
①自分の「老齢基礎年金」+自分の「老齢厚生年金」
②自分の「老齢基礎年金」+夫死亡による「遺族厚生年金」
③夫死亡による「遺族基礎年金」+夫死亡による「遺族厚生年金」
※細かい事を書くと組合せが異なるのだけど、貰える金額と言う点で考えると、上記のパターンの中に納まる。
あと、「遺族」に関する年金には次のような取り扱いが有る。
①遺族厚生年金は受給開始年齢によっては一定の年齢になると貰えなくなる。
②遺族基礎年金は、夫死亡時において胎児又は未成年者であった子供が存在しないと貰えない。存在していたとしても、その子供が一定の年齢になると支給は打ち切りとなる。
③遺族基礎年金を貰えることが当初から存在しない場合、妻は特定条件を満たすと「寡婦年金(受給期間は有期)」または「死亡一時金」が貰える。
なので、次のように具体的な条件
①夫・妻・子供(場合によっては孫や両親など)の生年月日
②誰が何年何月何日に死亡したのか。
③死亡した人が死亡時に加入していた年金の種類
④死亡した人の年金加入履歴
⑤現在受け取っている年金の名前と金額
が提示されないと、『教えてもらったけれど貰えない年金の組み合わせだった』『選択した時はよかったけれど、10年20年スパーンで見た時に損をする組合せだった』と言う事が起きます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
自身の老齢基礎年金(国民年金から)や老齢厚生年金(厚生年金保険から)と併せて受けられるのか?、という趣旨のご質問だとすれば、基本的には、添付した画像のような取扱いとなります。
この取扱いは、平成19年4月1日から適用されています。
あなた自身が65歳以降である場合の取扱いです。
(あなた自身が65歳未満であるときは「1人1年金の原則」により、いずれかの年金のうち、1種類しか受けられません。)
65歳であれば、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給が優先されます。
その上で、遺族厚生年金も併給はできるものの、実際に受けられる遺族厚生年金は「元々の遺族厚生年金 - 自身の老齢厚生年金」となります。
なお、ここでいう「元々の遺族厚生年金」は、あなた自身が配偶者(妻)になっているので、以下を計算して、どちらか高いほうの額になります。
1.夫の老齢厚生年金の額の4分の3
2.夫の老齢厚生年金の額の半分 + あなた自身の老齢厚生年金の額の半分
○ 老齢基礎年金
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合に、65歳になったとき(繰上げ・繰下げをしない、原則どおりのとき)に受給できる。
(保険料納付済期間には、20歳以上60歳未満の「厚生年金保険の加入期間」や、国民年金第3号被保険者期間[被扶養者の期間]を含む)
○ 老齢厚生年金
上記の老齢基礎年金を受けられる、ということが、まず大前提。
その上で、厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が1か月以上あるときに受給できる(早い話が、若い時に1か月でも厚生年金保険に入っていれば受けられる可能性がある、ということ)。
実際は、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算といったしくみも伴うので、非常に複雑です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk … を参考にしていただけるよう、お願いします。
そのほか、本来ならば、既に回答があるように、夫婦の年金加入状況やそれぞれの生年月日・年齢、子の有無といった情報が、最低限でも必要です。
例えば、夫に厚生年金保険の加入歴が全くないとき(例:自営業だったようなとき)には、夫の老齢厚生年金はありませんから、つまりはあなたの遺族厚生年金も考えられません。
さらには、あなた自身に厚生年金保険の加入歴が全くなければ、自身の老齢厚生年金を考えることができなくなります。
また、それぞれが既に何からの年金(障害、遺族、老齢)を受けていないかどうかという情報(例:障害基礎年金、障害厚生年金、特別支給の老齢厚生年金‥‥)も必要です。
要は、さまざまなことを想定しなければならないので、このような文面だけでは、実際には「答えようがない」「回答できるはずがない」というのが正解です。
すぐに答えが得られるようなものではないんですよ。
あまりにも古い情報をしたり顔で回答してしまっている方がおられますし、なおさら、あなたからの細かい情報提供が求められてきます。
厳しい言い方をしてしまわざるを得ないのですが、日本年金機構のページで基本的なことだけでも事前に把握してから質問なさって下さい。
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