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領収証の保管年数について質問です。
例 平成28年に開業した場合、前々年の所得300万未満なら保管年数は5年となるみたいですが28年度分の領収証は処分してもいいのは今年でしょうか?また、前々年とは令和元年の所得が対象になりますか?
詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

平成28年の所得税申告の法定申告期限は平成29年3月15日。


この日から7年間は税務署長は所得税についての更正決定が可能です。
29プラス7の平成36年つまり令和6年3月15日までは保管しておくのが安全策です。

No3先輩が言われてるように、領収書は税務署に対して「支払いをしたことの証明」として対抗できる書類ですから、捨ててしまうことは、戦うときの武器を捨ててしまうのに等しいことになります。

なお租税徴収権の時効は法定申告期限から5年(贈与税は6年)ですが、仮装隠ぺいの事実が税務署長に認定されると「7年」になります。
どんないちゃもんを付けられるかわからないので7年間保存しておくのがええでって話です。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/04/02 17:18

前年度とそれ以前を併せ7年間保存した方がいいです


領収書は経費を証明するための書類
つまり自分を守るための書類です
税務の時効は7年ですから、足掛け8年分持っていた方がいい
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/04/02 17:18

平成28年分は、今年が5年目なので、保管期限は今年内になります。



前々年とは、今年の確定申告期間時点で見れば、
前年はR2、前々年はR1になります。
年度ではなく、年単位です、念のため。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/04/02 17:18

異業種でも1年保管、3年保管しなければならない書類がそれぞれあります。



保管しているかどうか、監督署が毎年視察に来るわけではないので、置いておいて見る事もなければ、処分して構わないと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/04/02 17:17

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