
いつもお世話になっております。
弁護士へ相談するべき内容だと思いますが皆さんのご意見を頂きたいです。
_概要_
建て壊しに伴い退去の依頼が来ました。
合意書を双方で取り交わしているが内容の変更を行う場合、下記のような内容で問題ないがご教授頂きたいです。
_経緯など_
・賃貸契約書類には立退の場合、半年前に知らせると明記有り。
・両隣の建物が解体され、現在の住まいについて老朽化や耐震の問題で解体する事になったと説明有り。科学的根拠は不明。
・合意書を取り交わす際、本来 半年前に知らせるべき内容ではあるが安全面から早期(3ヶ月での)退去を求められる。
・一般的な立退料は賃料よ3ヶ月分と伝えたれ、なるべく早く出て欲しいと再度示唆。
(早く出ればその分の家賃を支払うという内容)
・立退依頼は仲介業者である不動産屋が担っている。
_結果_
3ヶ月という内容を鵜呑みにし合意書に署名と捺印を行なったが、他入居者と話す機会があり、契約には半年前と記載されているから3ヶ月はおかしい。や
立退料として6ヶ月分の賃料+引っ越し料金が妥当ではないか。
耐震の問題などは聞いていない等と知らされる。
自身が伝えられた内容と相違があることに気づき、
調べてみたところ、決まりはないがおおよそ半年分が相場と知る。
そのため合意書の内容を訂正、もしくは無効にしたい。
※質問をしておきながら不躾ではありますが、合意書書いたなら無駄などの回答は求めてないです。
可能な範囲で話し合いを進めており、合意書を変更する場合の内容が着地点です。
_現状_
現在、仲介業者と話をしている最中ですが合意書の内容を新たな内容に変更する場合、
下記のような文書でも効力があるが調べています。
※変更と言うより、無効にさせるのが理想です。
_合意書内容_
1.本合意書の成立により、甲乙間で令和○年○月○日に締結した『立退に関する合意書』は失効するものとする。
2.代理人である株式会社○○が本合意書に同意することにより、家主である○○は合意書に合意したものとする。
3.立退料については令和○年○月○日以降に署名捺印されたもを有効とする。
当方、素人です。契約書のような内容ですが効力があるか知りたいです。
強制力が無いことは存じてます。
説明などに不透明な部分があるとは存じますがご協力お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問文から、問題になっているのは賃貸借契約の解約条件の合意書です。
質問者様は、一旦合意した内容の条件変更を求めようとされています。
その条件変更の内容として、従前の合意内容を破棄されようとしています。
私はこういった文書の文案を考えるのが商売ですから、細かなことは言いたくありませんが、内容1.については「甲乙間で令和○年○月○日に締結した『立退に関する合意書』の各条項について次の通り変更する」という表題にすれば良いでしょう。
2.については、当初の合意書の相手方が株式会社〇〇であれば「…家主である○○」以下の文言は不要ですし、当初の合意書の相手方が家主であれば、新たな合意書の相手方も家主とすべきです。3.については具体的な金額ないし計算根拠(賃料の6か月分相当額など)を記述すべきですね。
今回は、合意条件の変更が目的なのですから、合意書の案文をこちらから提示する必要もなく、「立ち退き料3か月分では安いと思うから、半年分以上にしてくれ。」という意思表示をして相手側からの返答を待つことでも良いのではないかと思います。
相手側が従前の合意書を盾にして変更を拒むのであれば、立ち退き期限後も従前の賃料を支払い(受け取りを拒まれたときは供託をして)居住を継続する事を相手側に告げる事ですね。
仮に、相手側が従前の合意書により賃貸借契約は解除されたのだからと主張したとしても、その合意書が強制執行認諾約款付きの公正証書によるものでない限り、質問者様を合法的に立ち退かせるためには裁判する事になります。裁判の勝ち目以前に裁判費用等を考えるとある程度のところで妥協点を提案してくるとは思います。
大変わかりやすい内容でした。
ありがとうございます。
相手側が従前の合意書を盾にして変更を拒むのであれば、立ち退き期限後も従前の賃料を支払い(受け取りを拒まれたときは供託をして)居住を継続する事を相手側に告げる事ですね。
→問題を定義する事も大切と思いました。
ありがとうございます。
仮に、相手側が従前の合意書により賃貸借契約は解除されたのだからと主張したとしても、その合意書が強制執行認諾約款付きの公正証書によるものでない限り、質問者様を合法的に立ち退かせるためには裁判する事になります。
→最終的な着地点まで出していただき
本当にタメになりました。ありがとうございます。
これで ぐっすり眠れそうです。
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