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個人事業主と結婚して給与を貰う際には専従者給与届出を出さないといけないことを最近知りました。
既に届出は出したのですが、今回の申告は配偶者控除38万円しかできないと税務署の方に言われました。そこに関しては無知だった自分が悪いので納得しています。ですが、今ふと思ったのは実際には給与として頂いてるので「事業主貸 ○万/現金 ○万」で仕訳しないと現金の減りがおかしくなると思うのですがこの考えは間違っていますか?

A 回答 (2件)

>頂いてるので「事業主貸 ○万/現金 ○万」で仕訳しないと現金の減りが…



はい、そのとおりです。
去年分の仕分けをし直してください。
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この回答へのお礼

そうですよね。

経費にはならないけど、現金は確実に減ってますもんね。

すっきりしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/07 21:58

最近、青色事業専従者給与の届け出をしたと言うことは、今年分の事業所得(←次回の確定申告)では、ことし事業主(旦那さん)があなたに払う給料は経費になる、ということですから、



今年、給料を払うときは、
「専従者給与 ○万/現金 ○万」で仕訳しなくてはなりません。

「事業主貸 ○万/現金 ○万」で仕訳するのは間違いですよ。
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この回答へのお礼

説明が下手でした。

今回の申告と記載したのは今年分ではなく昨年分です。

お礼日時:2021/04/07 21:58

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