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一年程前の話ですが、以前契約社員を2ヶ月でクビになりました。 中○製薬の契約社員です。 いろいろ調べましたが3ヶ月試用期間あって、2ヶ月目で言われましたので30日前までに言わないとダメだからだと思います。 仕事ができないからと言われてクビになりました。覚えるのが遅いと。あと、同じミスを何度もするからと。 理解力が遅いのは自覚して居ますが、入社して2ヶ月目の最終日の仕事の帰り前に、あまりにも突然いわれました。内容は、仕事の出来が悪い。何度も同じミスをする。周りの働いてる人に聞いても出来が悪いとのこと。なので月曜日から来なくていい。間違って来ないでね。ボーナスは出すから。 と言われました。 私は、まだこの職場で働きたいと思っているので改善できるよう頑張ると言いましたが、だめでした。 あまりにも突然言われて明日から来なくていいと急にクビにされて泣いてしまいました。訳がわからなかったです。 私は知らなかったのですが今思えば普通、事前に、次間違えたらクビだからねとかあるのかもしれないけどその猶予もなく急にできないからと切られるのはいいのでしょうか? ちなみに働いた期間の2ヶ月でボーナスも含めて年末調整の時気づいたのですが90万くらい支給されてたので金で解決されたのでしょうか。 ちなみにちゃんと真面目に働いて居たつもりです。 今思えばおかしい気がして来ましたがどうでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 90万の賞与ではなく、総支給の金額です

      補足日時:2021/04/09 08:05

A 回答 (6件)

試用期間であっても、労働契約中の


労働になりますので、労働契約法や
労基法の適用はあります。



月曜日から来なくていい
 ↑
これはちょっと無理があるように
思えます。

会社に言って、解雇理由書を書いて
もらいましょう。
会社は書く法的義務があります。

それをもって労基署に相談してください。

そう簡単には解雇できないはずです。
(労働契約法16条)

または、最寄りの弁護士会に電話して
弁護士と相談です。
弁護士会を通すと、最初の法律相談は
無料になります。

ただ、弁護士に頼むと費用が嵩みますので
出来れば労基署で解決したいです。

尚、こうした場合に復帰するのは
現実には難しいです。

金銭で解決するのが通常です。
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来月分給与もプラスして入っていたのでは?


それは明細には書かれていた?
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30日というのは解雇予告と呼ばれる制度で、解雇日の30日以上前に通知するか、不足する日数分の予告手当(労基法の平均賃金)を支給しなければならないという事です。


実際の解雇日がはっきりしませんが、2ヶ月目最終日に言われて、即日解雇だったのでしょうか?月曜だから2日前?
また、通常はそれなりに指導、注意した上で、というのが原則ですが、試用期間についてはそのような制限が緩く解釈されます。
覚えるのが遅いという事は、つまりは教えられていた訳ですね。放置で勝手に仕事しろというような状態ではないと思われますので、不当解雇と言えるかどうか疑問に思います。
また、一般に、就職して最初はボーナスなんて出ないものです。査定期間全日働いて初めて全額の対象になります。
例えば1~6月まで働いて8月にボーナスが出る、というような形になります。
なので、ボーナスとは言っていますが、これが解雇予告手当の代わりだったのかもしれません。
そうなると、抵抗の余地はあまりないと思います。
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残念ながらおかしくないです。



解雇予告手当として30日分の給与が支払われるなら当日解雇も可能です。
90万円の賞与があるなら充分な支給でしょう。

解雇理由については正規雇用であれば正当な理由も必要ですが、試用期間なので「試用期間中だから」という理由で解雇可能です。

左翼思想的な専門家は試用期間でも根拠ない解雇はできないって主張しますが、実際には法的に争っても労働者側が勝てる事案ではありません。

いい条件で解雇されたことを喜ぶべき状況です。
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賃金(賃金総額、残業代込み、経費抜き)が分からないので、総額だけ書かれても何とも言えません。


平均賃金は、賃金総額平均の6割程度になります。これも、暦で計算しないと正確な数字は出ません。
クビを言われた日が何曜日か書いてありませんから、予告手当の日数も計算できません。
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おかしくはないです


そのための試用期間です
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