
扶養控除
定年リタイアして嫁の扶養に入ってますが、株を昔からやっていて特定口座の源泉徴収有りにしていれば確定申告不要なので扶養に入っていても問題ないと聞いてましたが、昨年嫁の会社の税理士から株の収入があるのに扶養に入ってると指摘されたらしく年末調整で嫁の給料からその分引かれたそうです。昨年はコロナで利益はなかったですが、今年は損失控除もあるので利益があってもなくても確定申告せざるを得ないです。マイナンバーのせいでもう全てが筒抜け状態になってるんでしょうか?詳しい方教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法上の配偶者控除の話でしたら、配偶者が株取引をしていても「源泉徴収ありの特定口座」の選択をしてる株の譲渡所得は、配偶者の所得条件を判定する際には含めません。
この点を税理士が勘違いしてるか、失礼ながらご質問者の奥様が「説明を聞いたが理解できてない」などの原因がありそうです。
まずは「何がどうなっている状態」を「誰がどのように指摘した」のかを正確に。「嫁の給与から天引きされた」では「配偶者控除を受けることができないと判断されたので、年末調整で不足額が出た分を徴収されたのかな?」と推測するしかできません。
なお、すでに回答されてる点ですが「扶養に入ってる」表現は、税金の話なのか社会保険の話なのかがわかりません。
確定申告不要の株式取引のばあいには、たとえ控除対象扶養親族となれる所得制限を超えていても、税法上は扶養親族に該当します。
このあたりは、税理士が不得手としてたとしたら勘違いしてる可能性があるところです。
つまり「君の旦那さんは、特定口座源泉徴収ありだが、年間に利益が規定額以上ある。だから君は配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができない」と税理士が主張したということです。
奥さんが配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)が受けられるのに、年末調整で受けられてない場合には「奥さんの名前での確定申告書の提出」をそれば清算できます。
No.2
- 回答日時:
>嫁の扶養に入ってます…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や配偶者の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり「扶養に入る」だの入らないだのの言い方は日本語として成立しないのです。
>今年は損失控除もあるので利益があってもなくても確定申告せざるを得ない…
特定口座源泉ありでも、何らかの事由で確定申告をするなら「所得」として認定され、扶養控除や配偶者控除などの要件である「合計所得金額」に含まれます。
>マイナンバーのせいでもう全てが筒抜け状態に…
そういう話ではありません。
というか、昨年だの今年だのと、確定申告にはとても紛らわしいです。
今年確定申告をしているのは昨年分です。
年末調整で指摘されたというのは令和何年の話で、損失繰り越しをしたのはやはり令和何年か、確定申告が避けられないというのは令和何年分なのか、具体的な年を書かないと正確な判断はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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説明不足でたいへん申し訳ありません。社会保険と言うか、国保料が節約できると思って扶養に入ってます。