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白色確定申告についてです。

10万円ちょっと位で買ったパソコンは、10万円以上なので普通は減価償却費になると思うのですが、

1万円分を経費にするのを諦めて、99000円を消耗品として経費にすることは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

そのパソコンを買ったときの領収書(記載の金額)はどうなっていますか? それによります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。記載の金額は106000円位となっていますm(__)m

お礼日時:2021/04/08 17:47

>1万円分を経費にするのを諦めて、99000円を消耗品として経費に…



家事使用分を按分するわけですね。
残念ながら減価償却資産かどうかの判定は、按分する前の数字が 10万円以上かどうかです。

まあ、白色申告なら大目に見てくれるかもしれませんけど、原則は減価償却しなければいけないと言うことです。
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この回答へのお礼

経費を低くする分には、別にいいのかなと思ってしまいましたが…
やはりそうですよねm(__)m
ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/08 17:53

減価償却と言うのは、


一括計上が出來難い場合、例えば赤字を出したくない、と言う時に、
経費計上を分割する方法です。
その心配が無ければ、全額を一括計上すればよいです。
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この回答へのお礼

そのような考え方もあるんですね(^_^)/
とても勉強になります。
ご回答いただきありがとうございます!

お礼日時:2021/04/09 11:15

最悪脱税で捕まるのを覚悟の上なら可能でしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
良くないということ分かりましたので、減価償却の計算にしますm(__)m

お礼日時:2021/04/09 11:00

貴方が税抜き経理を行ってれば 取得費が税込み「106,000円」でも税抜きなら「96,000円位」なので全額堂々と、取得した年の必要経費にできます。


 しかし免税事業者なら、取得費は消費税税込みでの判定となりますので上記は無理です。

ただし、パソコン本体のほかにマウス等の付属品があり、それを除いた「パソコン本体が10万円未満」なら、そう主張して全額その年の必要経費にできる余地を残します。総額の領収証のほかに内訳明細があったほうがベターです。

基本は通常の4年での減価償却または「一括償却資産」として3年での均等償却になります。(それではダメなのでしょうか)

私見では、取得費を水増しするわけではないので質問のようなケース(106,000円でなく96,000円くらいにする。1万円を経費にするのは放棄)はそれほどまずくはないでしょう。推奨はできません。あとは自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

色々な可能性を考えてくださり、ご回答ありがとうございます。
とても勉強になります。
ありがとうございます!

お礼日時:2021/04/09 11:03

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