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相続税がかからない程度の遺産を相続しましたが…所得税はかかりますか?確定申告の際は項目は何になりますか?教えてください!

質問者からの補足コメント

  • 遺産には預金のお金も含まれます。

      補足日時:2021/04/08 19:19

A 回答 (3件)

日本の税制度は、一つの事柄に対し、一つの課税主体から 二つ以上の税が課せられることはないようになっています。



贈与や相続で得た金品がそれらの基礎控除以下で課税されなかったら、代わりに所得税を・・・・なんてことはないのです。
安心してください。

ただし、相続した財産から新たに生まれる金品については、所得税が発生します。

例えば、預金を相続したのならその後の利息には利子税がかかりますし、不動産を相続して賃貸に出せば不動産所得税が、不動産を転売すれば譲渡所得税が発生します。

何もしなかったら所得税は一切かかりません。
確定申告は無用です。
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本来相続税がかかるところを基礎控除でかからなかったので税は済み。

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遺産そのものにはかかりません。

遺産が今後所得を産めばその所得には所得税かかります、
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