
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本の税制度は、一つの事柄に対し、一つの課税主体から 二つ以上の税が課せられることはないようになっています。
贈与や相続で得た金品がそれらの基礎控除以下で課税されなかったら、代わりに所得税を・・・・なんてことはないのです。
安心してください。
ただし、相続した財産から新たに生まれる金品については、所得税が発生します。
例えば、預金を相続したのならその後の利息には利子税がかかりますし、不動産を相続して賃貸に出せば不動産所得税が、不動産を転売すれば譲渡所得税が発生します。
何もしなかったら所得税は一切かかりません。
確定申告は無用です。
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