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自分は素人ながら訴訟を起こしましたが、被告側は弁護士を立てて、本人は一度も法廷に姿を現しません。

準備書面を互いに出し合う中で、自分が直接、被告に尋ねたいという欲求が強まってきました。
(1)なぜ、被告はその時、そう判断したのか、(2)通常の場合、被告は同じようなケースではどのような対応をしているのか、など、被告の生の声を聞きたいのです。そこで質問です。

1)「当事者尋問」という言葉を聞いたことがあるのですが、このような場合、裁判所に当事者尋問の申し立てをすれば必ず認めてもらえるのでしょうか?あるいは認められないケースもあるのでしょうか?

2)当事者尋問になった場合、自分も原告として、必ず反対尋問を受けることになるのでしょうか?

3)当事者尋問になった場合、当事者が虚偽の発言をした時、偽証罪に問われる恐れはあるのでしょうか?

4)被告を当事者尋問で呼び出した場合、当方は被告側の日当・旅費を負担する必要はありますか?

5)尋問という形以外に、被告に質問事項を回答してもらう方法はありますか?

素人で、手探りしながら、訴訟を進めておりますので、どうかアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

まず、担当書記官に聞いてみて下さい。


「相手を証言台に立たせたいが」と。
申請用紙があったかもしれませんので。
あとは、次回の口頭弁論期日に、その証人申請を認めるか認めないか裁判官から口頭で告げられます。
主尋問か反対尋問かは、申請した方がする尋問を主尋問と云い、相手がする尋問を反対尋問と云います。
虚偽の発言でも偽証罪になりません。
日当、旅費はその場で支払うのではなく訴訟費用に入ります。後で、敗訴者が支払います。
なお、尋問以外には「求釈明」と云って、このことを説明して下さい。と云うことはできます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

詳しい手続は担当書記官に尋ねてみます。
日当・旅費は「訴訟費用」として敗訴者の負担になるのですね。被告は日当も高額と思われるので、敗訴した場合の費用負担を考えると、当事者尋問に呼び出すのを躊躇してしまいます。

被告の日当・旅費を負担するのが嫌なので、ご指摘の「求釈明」で、書面上の回答でガマンしようかとも考えています。

お礼日時:2005/02/23 15:11

1)法定代理人が訴訟を追行していることは、当事者本人を尋問することをなんら妨げるものではありません。


>民事訴訟法第二百十一条  
>この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、
>訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
>ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。

申立てのよって当事者尋問をすることができます。
>法第二百七条  
>裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
>この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

出頭しなかった場合の制裁もあります。
当事者尋問の場合は証人尋問と違い、相手方の主張を真実と認めることでサンクションを与えます。
>法第二百八条  
>当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、
>正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、
>裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

2)質問の趣旨がわかりません。当事者尋問は証人尋問の規定をほとんど準用しているので主尋問から反対尋問という流れは一緒です。ただし、質問者と相手方当事者本人との対質が行われる場合もあります。
>規則第百二十六条 
>裁判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、
>他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。

3)
>刑法第百六十九条  
>法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
この犯罪は「宣誓した証人」のみが主体となりうる身分犯です。
「証人」と明記しているので「当事者」を含むと解すると類推解釈となり、罪刑法定主義と適合しません。
よってこの犯罪は「当事者」には適用されないと考えます。

ただし偽証には対する民事訴訟法上の制裁もあります。
>法第二百九条  
>宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。すでに送信したものと勘違いしていました。

お礼日時:2005/03/11 09:30

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