A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
僕も昔は気にしてましたが、気にするとメンタル的に損です。
どうせ払わなくてはいけません。節税できてもよくて数万円程度だと思います。あんまり気にせずどんどん前向きに働くことだと思います。ただ税金はしっかり収めてくださいね!No.2
- 回答日時:
>1ヶ月の給料で上限や年間の上限を超えた場合税金を…
所得税は年単位で計算し、1年が終わってからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
バイトやパートを含めサラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出してあれば、月あたり 88,000 円以上あれば前払いさせられます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
扶養控除等異動申告書など提出してなければ、月にたとえ 1,000円だけの給与でも 3.063% 稼ぐどころか、逆所得税として前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
最終的には、年間 103万円を超える部分に所得税が発生すると考えておけば大きな間違いではありません。
前払いさせられた所得税のうち、103万円までの分は返ってくるということです。
(注) 103万円というのは基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがない人の話で、自分で国保や国民年金を払っているとか、扶養家族がいる、障害者であるなどの事由があれば、150万でも 180万でも所得税が発生ないこともあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>働いているお店に寄っては異なり…
「扶養控除等異動申告書」を出すか出さないかで前払い額が変わるだけで、年間を通して考えれば全く同じになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
上限ではありません。
単なる決めごとです。
下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
勤め先で『扶養控除等申告書』を
住所氏名だけ書いて提出しているなら、
表の0人の所に該当し、
月8.8万以上で所得税が
源泉徴収(130円~)されます。
提出していないと、
月8.8万未満でも、3.063%
源泉徴収されます。
年末に年末調整というのがあり、
1~12月の給料の合計が
103万以下なら所得税は非課税になり、
月によって取られていた所得税は、
返されます。
その他にも条件がいろいろあり、
学生なら130万円以下なら非課税
扶養する家族がいるなら、
141万円以上になっても非課税
社会保険料を払っているなら、
払った保険料分も非課税
になったりします。
それとは別に住民税の条件もあります。
お住いの地域によって、年間収入で
93~100万円以下なら非課税。
未成年なら204.4万円未満なら非課税
となったりします。
住民税は、年間所得から計算され、
翌年6月から課税されます。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
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