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会社との基本合意書の内容に(やむなく退職した場合、最低でも一年間は、この関係業種には復帰しない)との項目があるのですが、これは問題無いのでしょうか?法的拘束力は、ありますか?

A 回答 (2件)

職業選択の自由に反する内容ですから、法的拘束力は無いと思います。

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競業避止義務ってやつです。


・質問者さんがその条件に同意した旨の、署名捺印のある同意書、承諾書
・地域や期間に関する制限
・同業他社に就業できない事に対する、退職金の上積みなんかの代償措置
の3つの条件を満たせば、有効であるってのが一般的な判例です。

とは言え、職業選択の自由があるので、元の会社が転職先を辞めろって請求は無理ですから、損害賠償請求が認められるとかになります。
仮処分が認められたって事例があるけど、転職者を退職させたのか?競業する業務をやめさせたのか?お金払ったのか?良く分からんですが。

厚生労働省 - 「競業避止」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/kyoug …


> やむなく退職した場合、

会社が辞めなくていいように努力したが、会社に取ってやむなく退職って話なら分かるけど。

パワハラなんかがあって、改善請求なんか行ったが、会社の都合で改善されないので、当人に取ってやむなく退職したのに、就業制限を受けるってのは不合理です。
通常は、会社都合相当での退職であれば、競業避止義務は無効になるって考えられるけど、どういう意図なのか?同意書とかに署名するなら、確認しとくとか。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。同意書に署名捺印する前に、その意図を確認して見ます。

お礼日時:2021/04/23 08:18

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