マンションで一人暮らしの母(82歳)から給湯器を交換して20万支払ったと連絡がありました。
特に壊れた訳ではないのですが、前回交換してから10年経ったからと業者が点検に来て、「今交換すれば安い、後からだと高額になる」と言われ、断れずその場で交換、支払いに至ったそうです。
また、トイレの配管が錆びていて危険だとも言われ、それはGW明けに交換の契約をしたとの事で更に20万支払うと言うのです。(錆びてるから見てくださいと言われたそうですが、配管の中なんて真っ暗で何も見えなかったとの事)
幸いトイレについてはまだ契約だけですのでこれからキャンセルをするつもりですが(キャンセル料取られないか不安)、既に交換してしまった給湯器についてはもうどうにもならないものでしょうか。
弱い老人をカモにされたような気分になっています。
(本当は同居してあげるのが1番なのは分かっているのですが、本人が頑なに拒むので仕方なく離れて暮らしています。なので、老人に一人暮らしさせるな、などの回答は御遠慮いただければ幸いです)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これはかなり難しいですね。
前回交換してから10年経ったからと業者が点検に来てのことだから、同じ業者ですよね。つまり飛び込みの悪質業者ではないわけです。
古い給湯器はもう外されて処分されてしまっているでしょうから証拠保全もできません。後から交換すると高いというのも嘘とは言い切れません。
トイレの配管はまだ存在するので、錆びたから危険だというのはどう危険なのか、その危険な状態は今後放置するとどうなるのか突っ込んで、事実と異なると主張はできそうです。
そうしますと消費者契約法に基づいて無条件に契約取消を言えるかと思います。キャンセル料を払う必要はありません。無条件で取り消せるので。
消費者契約法 第4条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一応給湯器も同じ理由で契約解除を主張してみるのが良いとは思います。
そのためにはネットでもよいので違う業者に頼んだらもっと安いのがあると主張することも必要でしょう。
後は同じ業者といっても日頃顔を出しているわけではないので、訪問販売に該当するとして特商法違反を主張して契約解除でしょうか。
特商法第6条では次のことを禁止していますし、クーリングオフの説明書面を交付する義務があります。
売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
2.売買契約等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
同法第9条の3では契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消しを定めています。
事業者が、契約の締結について勧誘する際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をすることによって契約の申込みやその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
1.事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoor …
詳しくありがとうございます。
業者は、10年前に交換依頼したメーカーの下請けさんでした。
トイレについてはキャンセル出来ました。
給湯器はお互いの言い分が全く違うので、おっしゃる通り難しい状況です。ただネットで調べると、通常の業者は今回支払った金額より7〜8万安く出来るようで驚いています。これから実家に行き、書類や状況を確認してこようと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
現場監督はできないのですか?
>弱い老人をカモにされたような気分
事実もそうでしょうが、
世の中どこかのCMじゃないですが、
電球交換、ガスケット交換はお安く。
電気製品や水回りの交換は正規料金って商売が
うけていますね。町の便利屋さんです。
20万円が高いか安いかは、
自分が便利屋をやるのが安いか
それだけの時間があれば
100万ぐらいは稼げるかどうかの問題かもしれません。
No.4
- 回答日時:
消費者センターの相談窓口が 一番いいと思います。
内の母親も一人暮らしなので こういう事が心配です。
母は頭もしっかりしてるしまだ全然大丈夫と思っていましたが、「このままでは危険」とか「今なら安く出来る」とか焦らすような事を言われ、不安になり契約してしまったようです。くまのて様のお母様はこのような話に引っかかりませんよう気をつけて差し上げて下さい(>人<;)
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まずは契約書をもういちど読み返してください
キャンセルについて記載されているところにはなんて書いてありますか?
給湯器は10年で交換はまぁ妥当なだし、20万もびっくりする価格ではないのでまだよいかと。
トイレの配管なんて錆びててもなんも問題ないのでそれを意味なく交換するのは、悪徳の匂いがしますね。
間違いなくカモられてると思います。
まずはキャンセルの意向をつたえることからですかね
トイレについてはキャンセル出来ました。
給湯器は、母の言い分と業者の言い分が全然食い違っていて、話を進めるのが難しい状況です^^;
おっしゃる通り法外な価格では無いので、諦めるしか無いかなと思い始めてきました。
どうもありがとうございました。
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