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No.2
- 回答日時:
単に「組合」とだけ書かれたのでは,弁護士であっても正確なことは答えられないと思います。
組合といっても,民法667条以下に規定される(民法)組合(この組合には法人格はない)から,各種特別法に基づいて設立される各種組合(こちらの組合には法人格がある)までさまざまです。後者の組合のうち,中小企業等協同組合法(以下単に「法」という)に基づき設立される中小企業等協同組合だけでも,「事業協同組合」「事業協同小組合」「信用協同組合」「協同組合連合会」「企業組合」の5つがあったりします。
よくわからないので,以下,その中小企業等協同組合(質問の内容からするとどうやらそれっぽいので)であることを前提に書かせていただきます。
まずは定款と創立総会がどうなっているかを確認することから始めてください。それによって,第1回の通常総会で改選すればいいのか,その前に臨時総会を招集して改選しなければならないのかが決まります。
第1回通常総会のときでいいなら,その招集通知の内容として事業報告や承認の他,役員改選決議をする旨を入れて総会を招集すべきですし,臨時総会ですることになるなら,役員改選決議を目的としている旨を記載した招集通知を出して総会を開催すべきことになります。
総会の進め方はほぼ創立総会と同じでいいと思いますが,一応定款を確認してください。招集通知等については,株式会社の総会招集通知に準じて作成すればいいと思います(株式会社に関するものであれば本屋にあると思います)。
設立当初の理事及び監事の任期は,法36条3項により「創立総会において定める期間とする」とされています。またその但書には「その期間は、一年を超えてはならない」とあるので,設立後1年以内に改選することになります。
また同条4項に「前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない」とあるので,定款に「設立当初の理事及び監事の任期は,設立後最初の総会の終結のときまでとする」と定めていれば(このパターンの規定は,定款の最後に置く「附則」に定めるのが普通です),第1回通常総会で改選すればよいことになりますが,そうでない場合にはその前に臨時総会を招集して,その総会で選挙または選任する(選挙によるか選任になるかは定款次第。法35条3項,13項)することになりますし,組合の規模によっては総代会ですることになります(ただし総代会による場合にはその旨の定款の規定が必要。法55条)。
違法な定款は主務官庁の認可を受けることができないので,認可を受けたのであれば法に沿った内容になっていると言えるでしょう。基本は定款,そして総会などの決議の内容に準じて進めていけばいいとは思いますが,定款に規定がないのは法律に規定があるからだったりするので,基本的には定款と法律(およびその法律に関連して制定されている法律や政令,省令)を確認しながら手続きを進めていただくことになるでしょう。
ちなみに,中小企業等協同組合に関連する法律等には以下のようなものがあります。
中小企業等協同組合法(法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC00 …
中小企業等協同組合法施行令(政令)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333CO00 …
中小企業等協同組合法施行規則(省令)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M600 …
他にも,事業の内容によって適用になる法律などもあるので,迷った場合には主務官庁に相談した方がいいかもしれません。
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