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会社で初任給を貰いました。

通勤手当として、非課税と課税と二段に分かれていました。
私の記憶が確かなら、月10万円まで位は非課税だったと思いましたが
どうなんでしょうか?

正確には、一ヶ月丸々の給与ではないのでなんとも言えませんが、
課税とされたのはこの会社が初めてです。

どういうことなのか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

以前は10万円でしたが現在は15万円が上限です。


https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …

具体的に支給されているのは合理的な通勤費に相当する分でしょうか?
それを超えている場合には課税となります。
あとは、入社前の分が課税として処理されているとか。

いずれにしてもよくあるケースではありませんので、
確実なことは会社に問い合わせるしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

15万円とは公共交通機関利用の場合なんですね。
私の説明不足で申し訳ありません。
今回の転職で車通勤になりました。

でも、高速道路を通れば15万円まで非課税になるのでしょうか。
高速道路はさけて一般道路を走っていますが、お得になるなら、
高速道路通ろうかな。笑
会社が認めてくれないだろうな。笑

お礼日時:2021/05/03 17:40

鉄道やバスでの通勤の場合は、1か月の非課税上限額は15万円ですが、車や自転車での通勤の場合は異なります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
最も経済的かつ合理的な経路及び方法の部分のみ非課税です。

1か月分まるまるの給与ではないというのは、締日の関係でしょうか。そうであっても、通勤費の非課税上限額は日割り計算はしません。1か月分まるまるの上限額が適用になります。
また、3か月あるいは6か月定期運賃をまとめて支給する場合には、1か月あたりに換算して上限額を適用します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の説明不足でした。
申し訳ありません。
おかげさまで計算式が分かりました。

今回の転職で車通勤になりましたので、
給与明細では、リンク先の1ヶ月の非課税限度額が通勤手当(非課税)となり、
それを超える分を通勤手当(課税)というように別れていました。

通勤手当非課税+通勤手当課税の金額を申告通勤距離で割り、
往復なので2で割り、
日数(入社日が1日ではなかった為恐らく計算上の日数)で割ると
1㎞の単価が出てきました。

先輩社員に聞いていた単価だったのでこの計算で間違いないと確信しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/03 17:36

交通費であれば、それは「会社が支払う経費」ってことになるので税金は徴収出来ない、というかしないと思います。


ですが、「交通手当」は交通費ではなく「手当て」つまり賃金の一種です。労働手当てと同じと考えると税金が取られるのは不自然ではないのでしょう。
あくまでその会社の言いぶんであって、会社によってこの辺の扱いは変わるのかもしれません。

「源泉徴収」は、本来雇われ側(あなた)が支払う所得税です。雇われ側の納税手続きをラクにする為に、報酬が支払われる度に雇用主(会社)が先に所得税を天引きしてくれています。源泉徴収はあくまで概算であり、所得税は1年分の所得トータルで決まります。(1年の所得が少ない場合は源泉徴収で払い過ぎた分を確定申告することにより還付を受けたりします。)
私の経験では、1回わずか数千円の報酬でも源泉徴収されてる時はされてるので、10万までといった条件はないと思います。所得税は前にも触れたように「年」で決まるため、給料が安かったからこの月は源泉徴収ゼロ…としたところで無意味だと思いますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/03 17:25

会社が従業員に「通勤のために必要な費用」として支払う手当(通勤手当)は原則所得税非課税です。


所得税非課税とは「貰う人間にとっての所得税は課税しない」という意味。

ところで非課税限度額が設定されてます。
企業が恣意的に「手当として払うので所得税がかからない」ことを防止してるわけです。

規定額(所得税法による)以上の場合には、限度額を超えたぶんは課税される給与としての支払いとなるわけで、通勤手当が「非課税分」と「課税分」にわかれます。

ところで、企業の中では、いくら交通費がかかろうと国税庁のいう非課税限度額までしか支払いしない処もあります。従業員にとっては理不尽に感じます。実際に通勤のために支出してるのですから、課税非課税無関係で企業に負担してもらいたいからです。
実際に3万円実費がかかるのに「君に支払う交通費は2万円までが非課税だから2万円しか支払わない」という企業の方が、税法を持ち出して手当をケチってると感じます。

対して通勤費用は実費を支払うとしながらも、従業員の居所や交通経路から「非課税限度額が実費以下である」場合でも、課税されても良いから実費を負担しようという企業もあるわけです。
ご質問者の企業は後者にあたりますね。

「実費がいくらであろうと非課税限度額しか手当を出さない」企業と「非課税限度額を超えても実費は負担する」企業。どちらに勤務したいでしょうか。私は後者です。前者はブラックに感じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まったくその通りですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/03 17:24

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