No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書の作成ですかね。
ただ、分割内容が決まらなければどうしようもありません。
協議書も、ご自身達で作成しても構いません。内容に問題さえなければ、各自が同意しさえすれば良いのですから。各自の署名、実印や割り印など、一定の内容が整っていれば書式は自由です。
不動産は登記すると思いますが、これは税理士の業務から外れ、司法書士ですが、これもご自身で可能です。
面倒ですが、それほど難しい手続きでもありません。バブルの頃は登記所が混みすぎで何時間も待たされましたから、忙しいサラリーマンにはお手上げでしたが、ネット環境もできて今はかなり空いており、説明なども丁寧にしてくれるようになりました。
No.2
- 回答日時:
被相続人(亡くなった方)のために支出した場合、例えば葬儀費用などですが、これは相続財産からは除外されます。
生前に使って死後に支払われる光熱費など。逆に死後の光熱費などは相続人の負担になりますので、それを被相続人の財産から出せば、その分は相続した(してしまった)と見なします。
入金は全て相続財産でしょう。相続財産に含まれない入金というのはちょっと思い付きません。
年金は2ヶ月毎の振り込みになるので、時として半端な1ヶ月分は停止されます。これは相続人が請求しない限り支払われず、もちろん相続財産内に算入されます。少額なのでもめる事もないとは思いますが。
保険金は、加入者、保険料を払った人、受取人によって異なります。
No.3
- 回答日時:
もちろんと書いてしまいましたが、微妙かもしれません。
一応、受け取った人の一時所得になるのですが、どうやら遺産とは見なさないようです。失礼をば。故人にかかる費用は遺産から出す事になります。医療費は当然。税金等も故人が支払うべき部分は同じ。
死後の賃貸アパートの家賃収入は遺産となります。死亡日から相続する訳ですから、その日以降の収入は遺産です。不動産の遺産分割の際に加味して考えればよろしいかと。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税理士がどこまで関与されたかわかりませんが、相続人調査・遺産調査を十分といえるだけされましたでしょうか?
相続人が複数いるのであれば、遺産分割協議書の作成はどのようにお考えでしょうか?
このように書きますのは、税理士は基本的に税の専門家で、税法以外の法律分野はそれほど意識を高く考えていないこともあります。
私自身は税理士などの資格者ではありませんが、高齢な税理士等のもとで広く手続経験があります。
一人っ子だから相続人は自分だけという依頼者から相続税申告が必要がどうか、必要であれば税額の試算をという依頼でしたね。
調査した結果、被相続人である親は×2の3回目の婚姻とのことでした。×2の婚姻中にお子さんがいたため、相続人が複数となったケースがあります。
子は親の人勢のすべてを見ることはできませんし、親も子にすべてを伝えようとしないこともあります。また、依頼者である子も法的に相続人の判断ができていなかったということもあります。
次に税理士が行った財産評価というのは、相続税申告の為の財産評価でしかありません。また、その財産評価で相続税の特例等を適用して評価がされて初めて相続税がかからないといった場合、その特例の適用を受けるには相続税の申告が必須ということもあります。
ですので、相続税が0でも申告が必要なケースでないかも確認が必要でしょう。
相続税申告が関係する場合には、税理士も遺産分割協議書の作成を業務として扱えることがあるかもしれませんが、税務申告に付随しない場合には作成できない可能性があります。
税理士などは無試験で行政書士となることができ、行政書士業務として扱うこともあるかもしれません。
ただ不動産が含まれる場合には、登記申請の添付書類という側面もあり、司法書士に作成していただくことをお勧めします。
他の回答にもありますように、資格者でなくとも当事者であれば無資格で税務申告や登記申請、その他関係書類の作成は認められます。
ただ、調査や手続きは、この分野に知識がない方ですと大変苦労し、労力も必要となってしまうことでしょう。そして手続き洩れや把握が洩れれば、リスクとなります。
把握していない大きな債務があったりした場合には、相続放棄できなくなっている可能性もありますからね。
税理士の試算の考え方を教えてもらいつつ、必要な司法書士の紹介をしてもらえばよいのではないですかね。
No.5
- 回答日時:
司法書士につないでもらっても,遺産の分割内容(少なくとも不動産は誰が相続するのか)が決まっていなければ,司法書士は何も手続きができません。
遺産分割内容を確定して(2案あるならそのうちのどちらかに決定して),遺産分割協議書を作成し,相続人全員がそれに署名押印すべきです。司法書士につないでもらうのはそれからです。
というのが質問本体に対する回答です。
補足にある疑問は,具体的な情報開示もしていないここで訊くことではなく,お願いしている税理士に訊くべきことだと思います。
被相続人の死後に発生した財産は相続財産ではなく相続人の固有の財産になるので遺産分割の対象にはなりませんが,逆に言うとそれを特定の誰かのものにする場合は,相続人間の贈与とみなされることもあるでしょう。金額がものを言うことになるかもしれない事項を,それを明かしていないここで聞かれても答えようがありません。
相続人調査ぐらいは税理士主導のもとで依頼人がすることもできるでしょうし,それが確定してない状態での分割案の提示なんてありえないことなので,それは済んでいるのではないですか? というかそれもその税理士に訊くべきことだと思います。相続人調査もしていない状態でも遺産分割案なんて,絵に描いた餅ですらないただの落書きにすぎません。
というか。税理士に何を頼んでいるのでしょう?
個別の評価だけ? 遺産総額の確認までは頼んでいない?
であるならば,「相続税はかからない」というのも眉唾ですね。仮に「小規模宅地の特例を使えば相続税はかからない」ということであるならば,所定の期間内に相続税の申告をし,その中でその適用を受ける旨を述べる必要があるのですが,申告をしなければ特例なんて適用されません。
こう言ってはなんですが怪しさ満載なので,もしもうちの事務所(司法書士事務所勤務です)にそんな依頼が来ても,依頼は断るだけです。
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早々にありがとうございます。
さらにおたずねするのですが、現金の場合、死後に入金や支払いしたもので相続に含まれるものとそうでないものがあると思いますが、その判断はどのようにすればよいのでしょうか?
いろいろおたずねしてすみませんが宜しくお願いします。
ありがとうございます。
年金は相続に含まれるのでしょうか?おっしゃる通り年金事務所に報告後、数か月後に入金されましたが。。
あと、死後に月ずれで支払った生前の医療費は相続財産から除く、
死後請求された固定資産税などの税金は除く、
死後発生した賃貸アパートの家賃は対象外
でよろしいでしょうか?
たびたびで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
丁寧な回答、誠にありがとうございます。
頂いた回答の中で、相続人調査・遺産調査といのはどこで行うのでしょうか?
相続人は、私と弟の二人(二人とも独身)です。親が離婚や再婚したことはないので私と弟だけと思います。
遺産調査も、預金の明細を表にして税理士さんに相続税に含まれるか否かを〇✕をつけてもらいました。土地建物も税理士さんに評価してもらい、上場株は証券会社で評価、車はディーラーで査定してもらい遺産の総額を出しました。
自分では十分と思っていても不足があるかもしれません。
相続人調査・遺産調査を行う場所、私の行った試算で不足があるようであれば、ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。