プロが教えるわが家の防犯対策術!

【退職、有給消化と有給消化分未払い】について詳しい方にお聞きします。

4月24日付けで、2年7ヶ月勤めたある会社(以降A社とします)を退職致しました。

次の転職先が3月27日に決まった事を受け、A社上司に3月28日退職届を渡すと同時に4月24日付けでの退職を申し出ました。

退職届は受理されました。
そこでA社上司から有給消化について

「2年以上勤めてるから有給が10日以上はあると思う。けれど、3日以上の有給を取る場合は30日以上前に有給申請が必要。
今回30日を切ってしまっている事から有給消化全日は難しい。けど、何とか7日間の有給取れるよう頑張ります」と云う話がありました。

翌日3月29日に、上司から「7日間の有給が取れる事になったので4月17日から4月24日まで有給消化となります」との
連絡を受けました。

4月17日~4月24日までが有給消化となり4月16日を最終勤務日として退職しました。

退職したA社から本日自宅に(給与振込が毎月10日)給与明細が届きました。

届いた明細を見た処、明細の{勤務日数}欄には有給消化の7日間がカウントされておらず更に{有給消化分}の項目欄が空白となっていました。
つまり、明細上は有給消化の7日間は欠勤扱いとされてるのです。

これについて、明日退職したA社へ確認も兼ね訪ねるつもりです。
要は催促に行くつもりです。

懸念材料はあります。
有給消化についてのお願いはしましたが有給申請書を書いてなかった点です。
私の有給消化については上司を始め社長や同僚も周知しています。
しかし、如何せん申請書という書面がない事が懸念されます。

良きアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

この質問、前に無かった?



有休は申請があれば会社は必ず付与しなければなりません。ただし、日付については、会社の業務上の支障がある場合は変更も可能です。ただし、必ず休みを取らせなければならない点は動きません。
なので、退職に先だっての有休は付与せざるを得ません。退職後の有休は有り得ませんので。
ただ、ご自身も感じているように、労働者の申請により、なので、申請書を出していないのは失敗です。
ただ、7日間取れる、という連絡を受けているので、そこは会社も認めた事になるはずです。あとは、その通知を会社に認めさせられるか、立証できるかどうかですね。
言った、言わないの論争になるとちょっと難しいかも。
でも、本当は文句なしに全日(20日くらいか?)取れたんですよ。
    • good
    • 0

有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。


有給取得出来なくても、そういう記録を残しとけば、退職時などに強引に取得するための根拠になるし。


> しかし、如何せん申請書という書面がない事が懸念されます。

結構不利な状況かも。
申請書を書かなかった理由は、有給取得日数が未定だったからとか?


差し当たり出来る事として、在職中の有給取得の状況、退職やその際の有給取得の経緯、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。

> これについて、明日退職したA社へ確認も兼ね訪ねるつもりです。
> 要は催促に行くつもりです。

直接出向くのはあんまり良策では無いと思うけど。
まずは、電話でその上司に確認とかが良いのでは。
その際、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういうやり取りした言質が取れたなら、内容証明郵便で、未払い賃金として請求とか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!