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アパートを経営しています。
借主退去における内装のリフォーム及びキッチンセット等の備品の購入費は、
勘定科目として何にすればいいのか教えて下さい。
以前調べた時には、10万円未満は修繕費、10万円以上は建物付属設備でした。
ただ、今までは全て修繕費で会計処理してきました。
もし建物付属設備になるなら減価償却する必要がありますが償却期間は何年でしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

建物附属設備に計上する場合は、新しいキッチンセットの法定耐用年数(償却期間)は、


・主として金属製のものならば18年、
・その他のものならば10年
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/05/25 08:43

No.2です。

補足します。

新しいキッチンセットの機能の程度が、従来のものと同じレベルなら、NO.2に書いた通りでOKです。

しかし、従来のものよりもハイレベルなら、キッチンセットの代金をリフォーム費用から抜き出して資産に計上し、減価償却する必要があります。
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この回答へのお礼

詳細のことまで説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/05/25 08:42

アパートの部屋から借主が退去し、新たな借主を迎えるために部屋の内装をリフォームする場合、キッチンセットの交換もリフォームの一貫であると考えられるので、リフォーム費用の全体が60万円未満であれば、キッチンセットを含めて全体をリフォームの年の必要経費に算入することができます。

建物附属設備に計上して毎年、減価償却をする必要はありません。

なお必要経費の勘定科目は「修繕費」で良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/25 08:42

原状に復した場合は原則として修繕費です


原状復帰ではあっても耐用年数を極端に伸ばす工事をしたとか、特殊な場合は建物付属設備となる場合もあります

原状に復したのではなく、新たにリフォームしたとか新機能を付加したとか、そういった場合は建物付属設備になる時もあります

10万円以上の支出であっても、一つの工事が30万以下であれば、即時償却資産として一括損金算入が出来る場合があります

資産となった場合の耐用年数は見積になります
その資産の内容とか、何円ごとに取り換えるのが普通だとか、色々斟酌することになっています
つまり決まってはいない
という事で「5年だっ!」とか「10年だっ!」とか叫べばそれが通ってしまう事もある
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2021/05/25 08:41

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