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1、2分車を路肩に止めて離れる時、エンジンかけたままハザードつけっぱなしでもいいですか?

A 回答 (12件中1~10件)

>中に人が乗っていればかけたままでもいいですか?



駐車違反を気にされていると思いますが、「駐車」の定義は道路交通法第2条18項によると、

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

とありますので、運転者が車を離れた場合、中に人が乗っていても直ちに運転できないので駐車です。駐車できる場所であれば違反にはなりませんが、禁止場所では違反になります。以前は前半の「~を除く」の定義を拡大解釈し、数分なら運転者が車を離れてもOKという運用だったのですが、現在では厳格運用されており、運転者が1秒でも車から離れれば駐車とみなされ、駐車禁止箇所では摘発の対象になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/18 21:55

走行中、ちょっとわき見で事故は起こります。

どうしてかは想像できると思います。停車も同様ですよ。1〜2分の間に起こることを想像してみてください。自分の不注意で起こる事故は一瞬で人生を詰んでしまいますよ。路駐はやめて、有料駐車場に停める事をお勧めします。
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地震や故障等の緊急時なら全く問題ありません。



が、買い物等の「個人的な理由」なら、
ハザードを点けていようがいまいが、
「車内に運転できる方がいない=駐車」
になるので、駐車禁止の場所の場合は、駐車違反になります。

ちなみに、ハザードは、
・緊急時(故障等で駐停車する等)
・高速道路等での渋滞発見時
等、
「後続車に危険を知らせる」
ために使用するものなので、
買い物等で駐停車する場合は、あまり意味はありません(^^;)
少なくとも、駐車違反を逃れる方策にはなりませんね。
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>1、2分車を路肩に止めて離れる時


予定はしょせん予定、1、2分のつもり・・・ですね。
あとで、想定外、なんてくだらない言い訳など全くしない、覚悟があるなら、話は変わりま
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駐車禁止の道路でなければ問題はありませんが、駐車禁止の道路の場合は人の乗り降りのための停車と荷物の積み下ろしのための5分以内の駐車の場合を除いて、運転席または車のすぐ近くに運転手が居ない状態(←同乗者だけが乗っている状態はNG)だとエンジンの稼働状態やハザード点灯の有無などには関係なく、警察官や駐車監視員に見つかった瞬間に「放置駐車違反」で検挙対象になります。


※駐車違反(駐停車違反)よりも放置駐車違反の方が違反点数や反則金が約1.5~2倍ほど重くなりますのでご注意ください。
※ただし、トンネル内、交差点内&横断歩道上&自転車通行帯&踏切内&路面電車等の軌道内&勾配の急な坂道(勾配が10%以上の坂道)、交差点やカーブや踏切やバス停や道路工事現場や駐車場の出入り口や消火栓や火災報知器や消防用器具庫や防火水槽や坂の頂上などの付近(←種類によって「付近」の範囲が異なりますので要注意)、などは駐車禁止にはなっていない道路であっても駐停車禁止になりますのでご注意ください。
※上記以外にも、狭い道路の場合には駐車禁止にはなっていない道路であっても車両の右側(または車両の左右スペースの合計)に幅3.5m以上のスペースが余らない場合は「無余地場所違反」になってしまいますし、場所によってはこの余地のスペースが3.5m以上(例:補助標識によって[駐車余地6m]など)に指定されている場合がありますのでご注意ください。(←歩道や路側帯は余地には含みません。このときに道路の端に電柱や標識看板用の支柱などの工作物がある場合はそれらのまでの距離になるので要注意)

また、「>エンジンかけたまま」とありますが、自治体によってはいわゆる「アイドリング禁止条例」が施行されている場合があり、駐車違反とは別にこの条例の対象区域でエンジンを掛けた状態のまま停車または駐車していると、たとえそれが道路以外の場所(例:コンビニの駐車場など)でもこの条例に抵触してしまいます。
※自治体によって違いがあるかもしれませんが、罰則は駐車違反の反則金(←1~2万円前後)よりも重い5万円以下の過料となりますのでご注意ください。
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何が聞きたいのか分からない中途半端な質問ですね


盗難の心配なのか??、だったら短時間でも鍵を掛けることですね
駐禁の心配なら、その場を離れたら停車ではなく駐車になります
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エンジン止めたら死んじゃう病なのですよね、かわいそうに。





え、自動アイドリングストップ車?
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荷物の積み下ろしや人の乗り降りによる停車の5分以内は、可能と認められています。



エンジンスタートがセルをキーで回す車の1、2分停車は、エンジンを停めてキーを持ち歩くのが良いでしょう。

エンジンをかけっぱなしにする理由は、なぜでしょうか。

アイドリングストップ車が、信号待ちで1、2分エンジンが停まっているのを踏まえますと、1、2分のあいだにエンジンを消したりかけたりは全く問題ないと考えます。

エンジンよりキーロックに重点を置くほうが良いのでは。
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この回答へのお礼

中に人が乗っていればかけたままでもいいですか?

お礼日時:2021/05/15 09:01

駐車禁止でない場所ならNo.1さんのいう盗まれる心配があるだけですが、駐車禁止の場所なら、エンジンをかけていても、ハザードランプを点滅させていても法律では駐車違反となります。

摘発され青切符切られても文句は言えません。
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この回答へのお礼

中に人が乗っていればかけたままでもいいですか?

お礼日時:2021/05/15 09:02

盗難の問題もありますが…


その場所が駐停車禁止でないこと。
駐車禁止の場所では荷物の積み下ろし程度でないと違反にとられることもあります。
また、他の車の通行の妨げとならないこと。(ある程度交通量のあるそういった場所は駐停車禁止でしょうけどね)
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