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仕事中、体に負荷が多く捻挫になり靭帯を損傷し仕事に支障をきたす場合に4日以上休むと労災になるのでしょうか?
医師から1ヶ月は安静にするよう言われる程度の捻挫です。

これは社会保険で傷病手当案件になるのでしょうか?

会社が悪い訳ではないので自己都合になると思います。
例として3階まで荷物を担ぎで運ぶ場合往復がしんどいので出来るだけ多く持って行った等で発生したものです。

自己都合なので社会保険で傷病手当が妥当かと思うのですがどうなんでしょう。

よくわかりません。

A 回答 (2件)

業務が原因で怪我や病気をすれば全て労災です。

休業の有無は関係ありません。
捻挫の原因が業務にあるとするなら労災です。
多く持ちすぎたにしても、それを管理監督する義務が会社にありますし、特段、会社に落ち度がなくとも労災は労災です。
ただ、原因があいまいなので明確には言い切れません。あとは医師と労災の判断次第。最終的には裁判。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/17 14:36

業務時の事なので労災『申請』は出来るでしょう。


あとは認定されるかどうかの審査結果待ち。
結果として認定されなかったとしても私傷ではないので傷病手当金も厳しいかも。
特に医師に発症の考えられる原因をありのままに伝えていたならば。

自分の判断ミスであったとしてもそうならないよう安全配慮の指導を行う会社の責任はありますよ。
問題は医師にどのように伝えたかですが通常初診の際に『仕事中ですか?』と確認をされると思いますけどね。
確認をされたのに正直に答えなかったならば『労災隠し』にも成りかねないかと。
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この回答へのお礼

労災になっても1円も貰えないという事でしょうか?
生活の保証がないなら社会保険で手当の手続きした方がよさそうですね。

お礼日時:2021/05/17 09:30

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