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生活保護受給者が妻と子供を置いて家出した場合その間の生活費はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 通帳や現金は生活保護受給者(旦那)が持ってます。

      補足日時:2021/05/19 09:39

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ04です。

no2
事情により変更は可能です。
保護費は世帯全員の生活費であり、一人は独占するものでなく、また、被保護世帯の世帯主に対して保護費を支給するため、被保護世帯の世帯主の変更することで可能となります。
夫婦喧嘩など、その他の理由で別居する又は離婚するなどで家を出た場合は速やかに届け出ることが今後のことに関しては大切になります。
また、一旦被保護世帯から出たものが戻ってきた場合に世帯主(保護費振り込み口座名義)の変更すること必要はありませんが、夫婦で話し合うことで決めることです。
今回の事実を福祉事務所の担当cwに伝えることが大切です。
但し、生活費を受け取っている場合の変更する理由とする場合は、双方で話うことで名義口座の変更は可能となります。
福祉事務所は被保護世帯の生活に関して助言、指導する立場であり、被保護世帯の自立などに必要な支援するたる立場です。
本来、担当cwは、被保護世帯員の問題解決に助言又は指導することになりますが、被保護世帯が相談しない限りは被保護世帯に関して寛容はしないです。
現状、担当cwは標準世帯数以上の世帯を受け持っていることから相談することで助言又は指導などをすることができます。又は、被保護世帯の家庭訪問時に相談することができるのです。
被保護世帯のおいても、プライバシー又は人権などは守れていますが、保護法の趣旨等に反する行為があれば、法に基づいて助言又は指導を行います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2021/05/21 16:45

被保護世帯主が家出した場合について


担当cwに届けることです。
保護費の振込先の口座からあなたの名義の口座に変更の手続きを同時にすることです。
変更手続きをすると次回の保護費はあなたの口座に振り込まれます。
但し、月末等の近くで手続きした場合は、間に合わないときは、福祉事務所窓口で支給を受けることになります。

法第61条「届け出義務」
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
上記の通リ、保護世帯のほとりが家を出ることで世帯構成に変更は生じることで保護費に影響します。
あなたとご主人の状況が不明ですが、届け出ないで(隠蔽し)保護費を受給すること違法となり罰則等受けることもあります。
これを避けるために正直に届けることが大切になります。また、残されたものの生活もありますので、切り離しことで残された世帯が安心して生活を送ることです。
届け出ることで、ご主人は、連絡が取れる否かで処分として、あなたと世帯分離で保護は廃止となります。
保護は、住民票及び戸籍等に関けなく、居住する住所地で保護申請ができることから、夫婦であっても別居中で戸籍は入れれたままでも保護は可能となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。旦那が帰ってきた場合でも私の口座に変更できますか?

お礼日時:2021/05/20 07:32

>いつ頃、ケースワーカーに届け出をしたらいいですか?早い方がいいですか?



あと2週間で6月ですね
6月の初めに支給できるように明日にでも役所に行って話したほうがいいです
し、今現在生活に支障出ているようなら早急に手当てしてもらえると思う
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/20 07:34

ケースワーカーに届ければその人の口座振り込みを停止して妻の口座に振り込むように手配するでしょう

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この回答へのお礼

いつ頃、ケースワーカーに届け出をしたらいいですか?早い方がいいですか?

お礼日時:2021/05/19 18:35

次月以降は夫分は支給停止でしょう。


妻を世帯主として2人世帯で保護継続か検討。
なお、母子加算は夫が失踪して1年以上経過しないと加算されない。

>通帳や現金は生活保護受給者(旦那)が持ってます。
通帳の引き出しで生存かどうか、どこにいるかわかります。
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