ショボ短歌会

以下の場合の税務上の取り扱いを教えて下さい。

期間20年で公正証書による事業用定期借地権で土地を借り、その上に建物を建てて事業を行っていましたが、数年前からは他の方に貸して家賃を頂いています。
後1年で定期借地権の満了を迎えます。

契約通りであれば、更地にして地主に返還することになりますが、地主からは建物を取り壊さくても良いと言われました。
借主としては、取り壊し費用が不要になるので、助かります。

建物は未償却残が数百万円あます。この建物を地主に所有権移転します。
この場合の借主は残存価額を損金処理できますでしょうか。
また、地主はどのような処理をすればいいでしょうか。

以上、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>この建物を地主に所有権移転します…



って、ただであげてしまうのですか。
お金はもらわないのですか。

>この場合の借主は残存価額を損金処理…

「除却損」が可能です。

------------------- 引 用 -------------------
たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の未償却残額からその処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができるものとする。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …

>地主はどのような処理をすれば…

双方とも個人だとして、ただであげてしまうのなら、もらった側は贈与税の申告と納付が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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所有権を移転した時の全額損金です


地主に仕訳はありません
ただしこの建物を1年以内に取り壊せば、その取り壊し費用は土地の取得原価に加算されます
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