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コロナによるアルバイト先からの休業補償金について質問させてほしいです。

私は今大学生で、コロナ前から飲食店Aで働いていました。そこからはコロナによる時短や休業時に国に補償金を申請して頂いて、アルバイト代を補償していただいてました。

コロナの影響で実家の家計が苦しくなったので、学費を自分で稼ぐために、今月から新しく掛け持ちバイトを塾で初めて、飲食店Aと塾ではシフトの時間が被らないので、1日2つの場所で働くこともありました。

飲食店Aから、休業補償を申請するときに、塾と同じ日のアルバイト代は、不正受給になるから休業補償の申請はしないと言われたのですが、時間帯が被ってないのに不正受給になるのですか?
収入予定額が減りそうで、気になっています。

A 回答 (1件)

> そこからはコロナによる時短や休業時に国に補償金を申請して頂いて、アルバイト代を補償していただいてました。



雇用調整助成金だと思いますが、ちょっと違います。
雇用調整助成金は、
1) 新型コロナを理由に、会社が休業を行う。
2) 休業したので、休業手当を支払いする。
3) 休業手当の支払い実績(賃金台帳とか振り込み記録)を元に、国から雇用調整助成金を支給してもらう。
って仕組みです。


> 時間帯が被ってないのに不正受給になるのですか?

まず、2)休業手当の支払い義務があるかどうか?だと、支払いが必要です。
3)で不正受給になるか?だと、ならないハズ。

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4月までは、時給1,000円で4時間勤務だとして、会社が休業手当を4,000円支払いして、国から100%が助成されていました。

5月から、同じ条件で、助成率が90%に下がり、3,600円しか助成されず、会社が400円負担する事になりました。
そういう事から、会社も休業手当の対応しにくいって事になったとか。

不正受給は言い訳では。
アルバイトって立場で所定の労働日数が決まっていないなら、最初からシフト入ってませんでしたって事にすれば、休業手当の支払いの必要は無くなりますから、あまり強気でゴネると困った事になるかもですが。


> 収入予定額が減りそうで、

休業手当が支払いされない場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受給するって方法があります。
本来支払いされる賃金の80%まで。

厚生労働省 - 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

こちらを申請する場合、会社が休業したけど、休業手当を支払いしてないって事が確認出来る書面を提出する必要があります。
休業手当不支給の労働基準法違反としては扱わないって話にはなっていますが、会社に取って都合の悪い材料になりかねません。
そんな事になるよりは、1割負担しとく方が気が楽ですよってチラつかせて話し合いとか。

あるいは、別の店舗や関係する勤務先なんかがあるなら、そちらに出向って形にすれば、
・質問者さんは別の場所で仕事する必要がありますが、休業が特別なのであって、本来仕事するのは当然。
・会社的には、雇用調整助成金受け取って、1割の負担で仕事してもらってラッキー。
って方法もあるので、そういう事も検討してもらって、交渉の材料にするとか。
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