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始めまして、僕は派遣社員として、

先月の25日、26日の二日間工場で勤務してました。
26日に勤務中、ちょっと危なく労災になる事もあり、現場のリーダーからは、「気を着けてね」と言われました。

26日の夜20時位に派遣元の担当者が、僕の家に訪問し、「機械を操作するに辺り現場のリーダーから、指を挟まないでねと言26日に勤務中、ちょっと危なく労災になる事もあり、現場のリーダーからは、「気を着けてね」と言われました。

26日の夜20時位に派遣元の担当者が、僕の家に訪問し、「機械を操作するに辺り現場のリーダーから、指を挟まないでねと言われたよね?」と聞かれたので、「確かに、話しはされた」と答えました。

派遣元の担当者からは、派遣先の工場の課長からは、「労災を起こしそうな派遣社員とは、仕事をしたくないと言われたので、26日付けで辞めて貰いたい」と言われました。

確かに、慣れてなく、機械に挟まりそうになりましたが、リーダーから、現場の作業長から、課長に報告が行き、実際に作業長や課長が見に来ると思いますが、
実際に見に来る事はありませんでした。

これって不当解雇に辺り、他の派遣先が見つからない場合は、30日分の給料を支払いが発生する事案だと思います。

A 回答 (2件)

不当解雇について


あなたの質問内容が事実とすれば、解雇権の乱用に該当しますが、即解雇する場合に解雇予告手当(30日分)の支払いをする場合に認められることです。
解雇予告手当のない即日解雇は不当解雇となります。
解雇予告手当もなしに、夜自宅に来て即解雇することは解雇権の乱用で認めることはできません。
また、解雇理由は「指を挟まないでね。」とその場注意されたことでと、「労災を起こしそうな派遣社員とは、仕事をしたくないと言われたので、26日付けで辞めて貰いたい」との理由は社会通念上認めることはできない内容です。
派遣社員であっても、先の理由で解雇できる理由となりません。
また、あなたが派遣社員として、危険が伴う作業をする上で、派遣元及び派遣先で作業前に機械操作等の教育等を受けたか不明ですが、再度教育することで問題は解決はします。
職場においては、危険を伴う作業であれば、作業前に教育することが義務つけれてます。
そのため、作業前に危険に対する教育等を実施していないために労災になることを危ぶんであなたを解雇することになったか、改めて違う派遣社員と替えることになったため、あなたはお払い箱となったものと思います。
不当解雇と思うのであれば、都道府県労働局に相談することです。
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派遣先はあなたを解雇する事はできません。

あなたと雇用契約を結んでいませんから。派遣元に対して労働者のチェンジを要求するのが本来。
で、派遣元があなたを解雇するかどうか決定します。
本来、派遣社員は熟練労働者を派遣するはずなので、機械操作に習熟していない点で派遣先の選定を誤ったか、あなたの自己申告に問題があったかいずれかとなります。前者であれば派遣元の責任なので、うまく証明できれば不当解雇を主張できるかもしれません。
不当解雇であれば解雇そのものが無効なので、30日分とかの予告手当の問題ではなく、契約期間通りに働ける事になります。

不当だと立証できなければ解雇有効となり、14日以内なので予告も不要であり、予告手当も出ません。

解雇予告(手当)のない即日解雇だから不当解雇ではありません。
本来の解雇理由自体が正当か不当かの判断であって、正当な解雇でも懲戒解雇以外は予告が必要なだけです。それですら、14日以内の場合は不要です。

決定するのは裁判官であり、あなたでも私でもありません。
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