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先日25日、調子に乗ってエステの契約(ローン返済)をしてしまいました。
しかし、よくよく考えて解約しようと思い、契約解除通告書を作成しているのですが、この通告書を何処に(販売店・代理店・カードローン会社のどれに)出せばいいのか分かりません。ちなみに代理店にて契約しました。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、どうか教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (4件)

エステの代理店というのがよく判らないのですが。


もしかしたら、エステとは名ばかりの化粧品・美容機器のキャッチに引っ掛かったのかな?と想像しています。
エステは「特定商取引に関する法律」における「継続的役務の提供」に分類されます。
この場合、クーリングオフに関する説明(書面の書き方、送付先など)を記載した書面を消費者に渡す義務があります。
これが判らないという事は、そういう説明を受けていない、文書も受け取っていないということですね?
それであれば、クーリングオフ期間は「無期限」になります。(昨年11月に法改正されています)
ただ、キャッチである場合、そのほとんどが継続的役務の提供契約ではなく、単なる商品販売の場合がほとんどです。
クーリングオフ期間である「契約日を含んで8日間」を越えないように注意してください。

基本的には契約書に記載されている「事業者」宛てに送るのが正式ですが、不安ならば判っている全てに送付してください。それが確実な方法です。
送付は必ず郵便を使ってください。
これは「消印」がクーリングオフの意思表示をした日の証拠になるためです。
「書面で」と法定義されているのは、証拠を残す為ですが、FAXでは肝心な「意思表示をした日」が残りません。(タイムスタンプは改竄ができるため証拠になりません)

郵便事故を装われると面倒な為、最低限簡易書留を利用することをお薦めします。
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この回答へのお礼

御丁寧な回答、有り難う御座いました!お礼が遅くなってしまい申し訳ありません(>_<)
「エステの代理店」とは、あるエステ会社の系列会社(直営店?)みたいなもののようです。クーリングオフに関する説明の書類は頂いたのですが、送付先が「○○株式会社」というように非常に一般化されてまして、それで代理店と販売店のどちらに送ればいいのか分からなかったのです。
お陰様で先日、無事契約を解除できました(*^^*)本当にお世話になりました♪

お礼日時:2005/03/04 23:09

クーリングオフは、(1)内容(契約解除の意思表示)と(2)日付が大切です。

書留郵便にした場合でも、悪質な業者だと「中身は空だった」というかもしれません。
エステ業者への契約解除通知書は、必ず内容証明郵便にして、配達証明付きにして出して下さい。
内容証明郵便については、「内容証明」で検索するといっぱいHPが出てきますから、信頼できそうだと思った専門家に相談されるのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなってしまい申し訳ありません!改めまして、お返事ありがとうございました(^^*)お陰様で契約解除することが出来ました。感謝感謝です!!

お礼日時:2005/03/04 23:13

すいません、私も良く知りません。


宛先は「サービスの提供業者」か「権利の販売業者」ですが、「代理店」がどういう存在なのか……。

確実に言えるのは、業者とは別にローン会社にも出さなければならないということです。「支払いの抗弁」とか「抗弁の接続」というものですが、支払いを拒否するためにはローン会社にも通知しなければならないはずです。
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この回答へのお礼

お返事有り難う御座います!ローン会社には別に必要なんですね!参考になりました(^-^*)

お礼日時:2005/02/27 20:06

ご心配なら3ケ所全部に出せばいいと思います。

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この回答へのお礼

回答有り難う御座います!colocolo62さんのおっしゃるとおりです(^^;)

お礼日時:2005/02/27 20:02

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