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妻を扶養に入れていた訳ではありませんが、
離婚をし、独身になると、月々の所得税が増えますか?
年末調整をし、かつ、医療費控除を確定申告で行う予定です。

A 回答 (3件)

扶養控除もなくなるし色々な税金が上がりますよ。

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>妻を扶養に入れていた訳では…



そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

まあとにかく、

・夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除ですが、これらも関係ない
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・妻が障害者というわけでもない
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・妻の年金や健康保険料をあなたが払っていたわけでもない
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・妻がいることで給料に家族手当のようなものが上乗せされていたわけではない

上記 4 つとも当てはまるなら、妻帯者が独身かで所得税額や住民税額が変わってくることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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扶養に入れてなければ変わりません


確定申告も別に変りません
住民税の均等割りくらいの物でしょうが、額はほんのわずか
何も変わらないと思って問題ありません
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