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つい先日、解雇されました。
業績に支障があるため。改善が見込まれないため。
解雇通知書には、僕と協議をし、僕も遂行能力がないため僕の申し入れで解雇した。と書いてあります。実際そうです。

それで、社長がハローワークにそのことを言いに行ってきたらしいんですが、ハローワークの方は、自己都合ですと言われたと言っていました。
これって自己都合ですか?

A 回答 (9件)

会社都合です。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
異議申し立てしてみます。

お礼日時:2021/06/14 17:48

自己都合になります。

社長に騙されましたね
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自己都合の場合は、自分から辞めますと言った場合です。



会社側から辞めてくださいと言われてら会社都合。

会社が辞めてくれとは言わないけど、辞める事を推奨してきた場合は
退職勧奨と言います。
おそらく私はこれではなかろうか?と思います。
この場合も、会社都合になります。

なのでハロワの方には、退職勧奨されたと言ったほうがいいかもですね。
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会社とは 業務改善について協議し その中で自分から改善能力がないから辞めますと言ったんでしょう。

会社は改善しろと言っただけで 辞めろとは言っていないです
どう見ても 自己都合ですよ
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「少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
がされていないのなら
ハローワークで申し立てをして「協議なんてしていないし、一方的に即刻、解雇された。」と言いましょう。 

そもそも、本人の「申し入れで解雇した」というのはあり得ません。
本人が希望したなら「退職」であり、会社が辞めさせるのが「解雇」です。
よって 解雇通知書にウソがあるのがあきらかです。
30日分の給料を請求しましょう。 弁護士をたてて請求すれば勝てます。
(退職金をもらったとしても、それとは別に請求できます)
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相応合意の上なら自己都合です。

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>僕の申し入れで解雇した


というのは法的には矛盾なので、申し入れを取れば自己都合、解雇を取れば会社都合ですね。両方を共存させる事はできません。
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通院中とかでなければ


家族の介護も自己都合でサポートないところもまだまだあるでしょうからね
ニートの見解なので適当です
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彼方の申し入れで解雇したなら自己都合ですよ。



遂行能力が無いなら当然かと。
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