遅刻の「言い訳」選手権

地方に住む40代女性です。東京に住む妹夫婦から、手持ちの不動産の名義を甥2人(小学生)にしたいので後見人になってほしいと頼まれました。
賃貸に出したいようです。
妹は、実際のことは私たちでできるから、と言うのですが、何か問題があったときなど(例えば店子さんと揉めたりした場合)私が出向く必要がある場合もあるのでは?そのためには、近くに住む人間が後見人になった方が良いのでは?と思うのです。
自分なりに色々調べてもみましたが、どなたか、後見人について詳しい方、またはこういったケースご存知の方、お知恵拝借できないでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

妹さんの言う「後見人」は法律上のものではなく,政治の世界等でいうところの後見人,後ろ盾のようなものにしかなりません。

この場合,後見人は本人の代理人にはならないので,何かあっても本人が動かざるを得なくなります。

法律が規定する後見人は,
①法律上の事理弁識能力を欠く常況にある者で,家庭裁判所に後見開始の審判を受けた成年被後見人に付される後見人(民法843条1項。後見開始の審判をした家庭裁判所が選任する)
②親権を行う者がいなくなってしまった未成年者に付される未成年者後見人(民法839条1項。最後に親権を行う者が遺言で指定するか,家庭裁判所に選任してもらう)
③任意後見契約に関する法律4条1項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者(任意後見契約に関する法律2条4号)
しかありません。
甥御さんは未成年者ですから①はありませんし,未成年者であるがゆえに任意後見契約なんてしませんしできませんから③もありません。そして妹夫婦が存命であることから親権者がいない状況にないので②もありません。どの法律が規定する後見人にも当てはまらないので,妹さんの言う「後見人」はこれではないことになります。

となると残るは,「後ろ盾」の意味の「後見人」しかありません。

でも後ろ盾は,法律により権限が規定された資格ではありません。代理権限はないので本人が法律行為をすることになるのですが,本件ではその本人が未成年者です。未成年者は制限行為能力者であり,本人が法律行為(契約等)をする場合にはその法定代理人(親権者)の同意を得て行うか法定代理人が本人に代わって法律行為を行うことになるところ,小学生が不動産管理のような法律行為をするなんてまともな人なら考えませんから,結果的に法定代理人が本人に代わって行うことになります。本件においては妹さん夫婦がこの法定代理人ですから,不動産を甥御さん名義にする場合にはすべて妹さん夫婦が法定代理人として各種法律行為をすべきだということです。

委任契約によって選任された任意の代理人には復代理人を選任する権限は原則としてありませんが,法律の規定により代理人となる法定代理人にはその制限はありません。そこで,妹さん夫婦が甥御さんの法定代理人としてあなたと委任契約を締結して不動産管理を委任することは可能です。
委任契約は原則無報酬です(民法648条1項)が,契約で定めれば報酬をもらうことは可能です。
委任事務(本件では不動産管理)の費用については受任者に立て替え払いをする義務はなく,委任者に前払いを請求することができたりする(民法649条)のですが,受任者には善管注意義務があります(民法644条)。不動産管理業者なら普通の業務として処理できることでも,素人にそれが適切にできるとはちょっと思えません。下手に手を出さない方がよいように思います。

そもそも論でそれは後見ではないし,不動産管理なんてできないからと,断った方が良いように思います。
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この回答へのお礼

大変に丁寧な回答をありがとうございました。全文理解できるまで読み込むのに時間がかかり、また、先方に返事もしていたのでお礼が遅れまして申し訳ありません。やはりこういうことは専門の知識を持った方に伺うのがベストですね、本当に助かりました。そして大変勉強になりました。正しい知識を持つことがいかに大事か痛感しています。先方には、やはり無理があるのでお断りしました。この時勢ですがお身体に気をつけられ、お過ごし下さいませ、ベストアンサーにさせて頂きます、ありがとうございました❗

お礼日時:2021/06/24 20:45

法的にどのような後見人を求められているのですか?


未成年後見人なら親がいない子供に対してですけど

どちらにしても、所得を子供にして節税(脱税かも)しようとしているのでしょうが
かかわらないほうがいいと思いますよ
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この回答へのお礼

はい、節税対策だと思います。推測ですが。遠方ですし、気もすすまないので断ることにします。アドバイスありがとうございました。感謝です!

お礼日時:2021/06/18 20:37

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