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「事案」
 AはBから、B所有の土地(以下、「本件土地」という)を無償で借り、本件土地に簡単なプレハブ小屋を建てて、20年余りの期間、プレハブ小屋を物置きとして使用してきた。ある日、BがAに対して、プレハブ小屋を撤去して本件土地を明け渡してほしいと請求したところ、Aは、時効によって本件土地の所有権を取得したと主張して、本件土地の返還を拒絶した。
 取得時効が成立しないのは、民法162条1項の「他人の物を占有した」という要件が備わっていないからである。
この法律について正しいのでしょうか??

A 回答 (1件)

間違っています。



取得時効出来ないのは、その通りですが。

貸借しているのですから、占有して
います。
また、その土地が他人のモノである
ことも明らかです。



時効取得出来ないのは、その占有が
所有の意思ある占有ではないからです。

借りているんですから、所有の意思など
あるはずがありません。

本人が錯覚して、所有の意思を持って
いたとしても、認められません。

所有の意思の有無は、法形式がどうなって
いるか、客観的に定まるからです。

使用貸借では、所有の意思は認められません。
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