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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
相続となったさいに相続人であるべき方がすでに亡くなっている場合に代襲相続人がいれば、その方が相続人となります。
あなたが無くなった際にお子さんがすでに亡くなっていれば、お子さんの代襲相続人となれるのは、お子さんの子、すなわちあなたの孫となります。
親族図でいえば、下の世代にしか行かないのです。
その下の世代がいない、すべて亡くなっているとなっていれば、亡くなられた方の親世代へ行きます。こちらの場合で親が無くなっていれば祖父母などと上へ上へ行くこととなります。
上の世代がすべていないとなれば、亡くなられた方の兄弟へとなっていきます。亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となる場合で、その兄弟姉妹が無くなっている場合については、その子まででその下にはいかないとされています。
ここまで書きますと、元妻が相続人となることはありません。
しかし、無くなる順番が、あなたの次にお子さんとなれば、お子さんに奥様や子などの相続人がいなければ、お子さんの相続人として親である元妻に遺産が回っていくことは考えられます。
これは手続きが済んでいるかどうかではなく、無くなる順番が大事で、あなたが無くなり遺産相続の手続き完了前にお子さんが無くなるようなこととなれば、その権利そのものを持つ元妻が相続人同様に権利を持つ(相続人の相続人として)などということもあります。
これ機にいるかどうかは関係ありません。
戸籍に記載のある親子関係等の関係が重要なのです。
現在の戸籍では、子が婚姻すれば親の戸籍から抜けないといけないルールです。しかし、親子関係が切れたわけではありません。
ごくまれに、嫁に行って苗字も変わったのだからという方もいますが、苗字も関係ありません。家制度も法的には今はありませんからね。
戸籍の制度は海外では少ないようですが、法律の改正で読み方は難しいこともありますが、血族姻族の親族の調査が遮水のが日本であり、戸籍の制度です。当然未婚の子などでは父親の情報がないこともありますがね。
元妻の戸籍情報は調べることはできませんが、お子さんはあなたの子であることが確かであれば、お子さんの戸籍の情報などを調べることは可能です。
戸籍が変わる・異動となっても、それは古い戸籍を閉鎖し、新しい戸籍を作るだけであり、それぞれの戸籍にはひもづきされるように作成されています。あなたの戸籍から離婚により元妻が出ていき、お子さんの親権問題で抜けて元妻の戸籍にという流れでしょうが、あなたの戸籍には、お子さんがどこのどのような戸籍に移ったか記載が残ります。これは必ずしも現在有効な戸籍という意味ではなく、再編成等されて閉鎖された戸籍に残るという意味もあります。
そこからお子さんの戸籍を探していくことができるのです。
ですので、遺言書等でお子さんへ名指しで渡るようにし、定期的にお子さんの生存確認をしていくことも可能なのです。
ただし、DVなどで離婚をしたりとなると、閲覧制限がされている場合もあります。そういった場合には、弁護士など専門家に相談しましょう。
弁護士などの専門家は扱える範囲内で、職権で戸籍謄本などを取得することが認められていますからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/30 20:26
大変詳しくありがとうございます。
元妻に遺産がまわる可能性があるということですが…
娘は独身です。
子供(孫)もおりません。
相続させたい娘の下に娘があと1人おりまして、その場合は元妻よりもう1人の娘に相続されるということになるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>それでも相続権は渡らないの…
だから、遺言書で指名された人が先に亡くなっている場合、次の人に相続権が移ることを代襲相続というのですが、下から上へ逆方向の代襲相続はあり得ません。
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