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本契約に基づきいずれか一方の当事者が相手方当事者に行うべき全ての通知及び報告は、日本語又は中国語による書面又は電磁的方法で行われるものとし、書留郵便により、又はファクシミリ若しくは電子メールにより、下記の当該相手方当事者の宛先に発送すれば有効かつ十分とし、それぞれの到達をもってその効力を発するものとする。

以上の文章で、最後のところの「有効且つ十分」と言うのは 通知および報告は有効かつ十分 ってことでしょうか?

日本語学習者です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

「いずれか一方の当事者が相手方当事者に行うべき全ての通知及び報告」です


。■
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「通知や報告」は、書留かメールかFAXすればOKで、それ以上のものは必要ないということです

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難しく書いてる割に、何でもOKみたいな感じですね。



双方の通知や報告は、日本語でも中国語でも良い。
文書(郵便やファックス)でも、電子メールでも良い。
それらの送達,送信のみで有効とし、それで充分である。
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通知および報告として有効かつ十分



ということかと。
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