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個人事業主など毎年確定申告をしている人は、住所がかわったら税務署に住所変更したことを届け出る必要がありますか?

A 回答 (5件)

確定申告書に記入する欄がありますよ。


届け出は要りません。
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住所が変われば税の管轄が変わる可能性が有る


その場合は住所変更の届け出が必要でしょう...納税番号は変更なし
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>個人事業主など毎年確定申告をしている人…



開業届の出し直しが必要です。
届け出の区分は「移転」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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納税地の異動届を税務署(異動前の税務署でも異動後の税務署でも、どちらか一か所で良い)に提出します。



管轄の税務署が変更されない住所変更なら、住所変更届を提出しなくても、直後の確定申告書を新しい住所で提出しても良いです。
氏名と生年月日で住所変更されたことが税務署ではわかるからです。

なお開業届の出し直しではありません。誤答あり。
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必要があります。


申告書へ住所欄が二か所あるのは、住民税の為に1/1現在の住所でしかありません。
さらに管轄が変わる場合には、事前に届け出ている青色申告承認の状況等も引き継いでもらわないといけませんからね。
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