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職場の上司に理不尽に叱られたのでブレーンバスターをお見舞いしてやったら首になりました。
これは不当解雇ですよね??

A 回答 (5件)

ブレーンバスターはプロレス技の脳天砕きになり、刑法第208条で定められた暴行(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)になります。



警察に被害届を出されていると逮捕されたかも知れず、裁判で執行猶予(初犯の場合)になっても前科がつきます。

その会社の就業規則にどう定めてあるかにもよりますが、懲戒処分を受け、その中のいちばん厳しい解雇もありえます。
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逆ギレしたのならーウエスタンラリアットからバックドロップでとどめはパイルドライバーでガッツポーズ笑笑笑

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それが本当なら 警察沙汰に ならなくて良かっただけです

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ブレーンバスターは相手の協力ありきの技なので、クビになるなら投げっぱなしジャーマンかコーナーからのSSPで腹を目掛けるべきです

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ブレーンバスターは暴力行為ですから



就業規則違反で「懲戒解雇」に当たります。残念ながら不当解雇ではありません。
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