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相続税の申告書を提出しようとしていますが、税務署に受付印を押してもらおうと考えています。
郵送で手続きをするため、申告書の控えも相続人の人数分送付したいのですが、控えにも押印が必要でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 国による各種申請書・申告書等への押印の見直し(廃止)の一環で、相続税の申告書についても令和3年4月1日以降、申告書へ押印が不要になっています。
 ですから、控えについても押印は不要です。

〇税務署窓口における押印の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02 …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
助かりました。
また、URLありがとうございました。

お礼日時:2021/07/25 09:38

必要ありません。

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/07/25 09:38

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