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FX(国内業者)の税金は申告分離課税、株や投資信託は源泉徴収のため申告不要とネットで検索しました。

①株や投資信託は利益が出ても申告不要ですか?赤字が出た時だけ、繰越のため申告すれば大丈夫ですか?
②FXは申告分離課税なので経費を差し引いた利益を申告するようですが、青色申告じゃないとダメですか?
青色申告の特別控除は申告分離課税にも適用されますか?
青色申告と開業届は必ずセットですか?FX専業でたべて行く場合は開業届を出せないのでブロガーやインフルエンサーを職種に書いて、僅かな利益を雑所得に記載するのですか?

いわゆる投資家は白色申告でよいのですか?

開業届なしで青色申告は可能ですか?

A 回答 (3件)

>株や投資信託は源泉徴収のため申告不要…


>①株や投資信託は利益が出ても申告不要ですか…

申告不要なのは、「特定口座源泉あり」の場合だけです。
「特定口座源泉なし」や「一般口座」の場合は、原則として確定申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>青色申告じゃないとダメですか…

話は逆。
青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得のみが対象です。
株や FX には関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>青色申告の特別控除は申告分離課税にも…

適用されません。

>いわゆる投資家は白色申告でよいの…

良いか悪いかではなく、自分のお金を運用するだけなら、白色申告しか選択肢はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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2 不労所得に分類され、経費はほぼ認められません。

証券会社へ払った手数料程度。
事業(所得)になれば経費も認められますが、証券業の許可を得る必要があり、銀行を開くのに近いぐらいの難易度です。
事業ではないので青色申告はできません。白色なら開業届不要ですが、青色の場合は必須です。
開業届自体は何でもありません。屋号を決めて(自身の氏名も可)住所、氏名を届けるだけです。何の条件もいりません。住所は必要ですが。

FX専業で食べている人は、税法的には無職です。個人レベルのFXは何億突っ込んでも業務(仕事)とは見なされません。
もちろん、利益が出た場合は申告必須ですが、あくまで不労所得扱いです。
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>株や投資信託は源泉徴収のため申告不要


どこでどう調べたかわからないですが、不正確です。
どんな口座で、どういう形でということによりますし、
有利であれば申告不要でも申告の形をとる方がよいこともあります。

当方はすべて一般口座のため、必ず確定申告をすることになります。
①申告の要、不要はケースバイケース。
 損失繰越のみだけでなく、配当控除の適用で有利になる場合もあります。

②白色で可能。
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この回答へのお礼

ストレートな回答をありがとうございます\(//∇//)\

お礼日時:2021/07/28 13:33

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