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この度、父がなくなり、遺産相続について協議中です。
しかし、長女(私の妹)が特別寄与料として直近2年間でかかった介護費や医療費を請求してきているのですが、特別寄与料は被相続人の相続人以外の親族であること(親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のことなので、そもそも請求権はありませんよね?

A 回答 (3件)

特別寄与料については、御指摘の


通りです。

しかし、寄与分の請求は可能かも
しれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
寄与分として請求するにしても、本人はフルタイムで働いていたので家にはほとんどおらず、父は入院していたことからほとんど介護にほとんど携わっておりませんでした。介護ではなく、送り迎えの付き添いなどはやっておりましたが、その場合も寄与分として、認められるのでしょうか。本人が財産の維持、資産への貢献をしたとは言い難い状況です。多少上乗せできるにしても、2年間の入院費、医療費は私たちが相続する財産の半分以上を上回っております。

お礼日時:2021/07/30 11:04

>長女(私の妹)が特別寄与料として…



単に「寄与分」を言い間違えただけではありませんか。
鬼の首を取ったような揚げ足取りは良くないですよ。

>直近2年間でかかった介護費や医療費を請求してきて…

少なくとも実費は払ってあげるべきですし、プラスして少々の寄与分は考えてあげましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/02 04:36

ご理解の通りで宜しいかと思います。


ただ、直近2年でかかった介護料や医療費のうち、使った額が明らかにできる分(立替えた記録が確認ある分)については、清算というかたちで遺産から長女様に支払うのは合理的なことです。そして残った遺産について分割をするという流れになるのが普通と考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/02 04:36

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