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求刑を上回る判決ってあり得るのですか?最近求刑懲役40年、判決懲役41年がありましたが、懲役一年でも裁判官の判断で死刑とかになるのですか?ていうか懲役は最大30年だったと思いますが裁判官は自由に判決を出せるのですか?

アメリカの裁判官が木を気付つけた被告に対して木に対して謝罪と抱擁をしろというユニークな判決を出したとトリビアの泉でやっていましたが、何でもありなんですかね?

A 回答 (2件)

こんにちは。



求刑とは検察側が裁判所に求めるものですので、
むしろそれが基準であったなら大変なことになってしまいます。
裁判を開き、何があったかを明白にした上で、法と判例に照らし合わせて量刑を下すのが裁判官です。

しかし、法制度も人が行うもので完全ではありませんので、
不当だと感じれば上告して争えるシステムになっています。

アメリカでの判決例は、おそらく民事裁判だったのだと思いますよ。
当事者間で話し合うような内容の仲裁を申し立てられたので、『いい加減にしなさい』というお仕置き的な量刑を与えたのでしょうね。

ではでは。
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求刑を上回る判決は時々ありますね。

 平成24年3月21日、大阪地方裁判所において、1歳の三女を虐待死させたとして、傷害致死罪に問われた父母の判決公判がありました。 裁判長は「今回のような重大な児童虐待には、今まで以上に厳しい罰を科す必要がある」として、両被告に懲役10年の求刑を大幅に上回る懲役15年を言渡しました。
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