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至急、お願い致します。最近まで職場のケガで入院、手術、そして退院後に療養しており、近日になって職場復帰しました。

なので休業補償は職場復帰と同時に打ち切られるのですが、その後の定期的な通院や手術などの費用は、これまでと同じように労災対応してもらえるのでしょうか? 診てもらう病院は退院後も労災を受けていたところと同じです。

それとも、職場復帰してしまうと、労災は打ち切られて、あとは保険での自腹の治療になりますか? 本日、これまで診てもらっていた病院に行って手術を受けたのですが、職場復帰前と同様に、会計時に「労災でお願いします」と申し出てしまいました。結果、それが通ってそのまま出てきたのですが、出た後の帰りに気づきました。

職場復帰後の継続治療はどうなるのでしょうか? 一応、そこは労災指定病院なのですが、この場合はどうしたらよろしいですか? 一度戻って尋ねるべきでしょうか?

A 回答 (1件)

労災後の復帰について


休業補償を受給中に症状固定する前に会社復帰することで休業補償はすぐには打ち切りとなりません。が、完全復調で復帰することで症状固定なり、補償は打ち切りとなりますが、後遺障害が残る場合は、障害等級で障害一時金または障害年金して受給できます。

労災から支給される給付金は、労働者の業務災害や通勤災害による病気、けが、死亡が労災として認定されると、療養補償給付や障害補償給付などの名目で、その労働者の状況に応じて支払われることになります。

このうち、労災によって後遺症が残ったことで給付を受けるには、後遺障害等級認定によって、正式に「労災によって発生した後遺障害」として認定されることが必要です。

その後、後遺障害の内容や程度に応じて認定された等級に基づき、後遺障害等級表に沿って、障害補償給付金や障害特別支給金が支給されることになります。

後遺障害等級表によるのは、同じような障害が残った人に同程度の給付を行うことで、公平性を確保する趣旨とされています。

傷害補償給付は、後遺障害によって労働者の労働能力が低下することによって予想される、生涯年収の減少分を補填するものです。

後遺障害等級は、基本的に後遺障害が重い順に、1級から14級までの14段階で定められています。

たとえば、1級は、両目を失明した場合、両腕を肩からすべて失った場合、両脚が完全に動かなくなった場合、日常生活において常に介護を要する状態になった場合、植物状態になった場合などが該当します。

これに対して、14級には、まぶたの一部を失った場合、腕や脚に手のひら大の傷跡が残った場合、片手の親指以外の指骨の一部を失った場合、神経症状が残った場合などが該当します。

労災で後遺障害認定を受けると、それぞれの等級に応じて定められた、障害補償給付や障害特別支給金を受け取ることができます。

障害等級1級から7級までは、年金形式で毎年2か月ごとにそれぞれ前2か月分支給されるのが原則です。

障害等級8級から14級までは、一時金形式で一時的に支給されるのが原則です。

詳細等は、労基署の給付窓口で訊ねることです。または社労士に相談することも可能です。
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