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私が通っている大学の研究室でCOVID-19感染者が発生しました。
その感染者は体調が良くないにもかかわらず、大学に登学していました。
濃厚接触者認定などは、現在は保険所からの指示待ちですが、これで私が濃厚接触者に認定され一定期間の隔離を要請された、ないし、COVID-19に感染した場合は、その感染者に対して損害賠償請求を行うことは可能ですか?

その学生がどのような場面で感染したのかはわかりませんが、体調が良くないにもかかわらず、大学に登学していた、という事実にいら立ちが抑えられません。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    どのような場面が原因であり、「感染する」こと自体はある程度仕方ないと考えています。
    しかし、陽性判明前とはいえ、症状が出ているにもかかわらず登学しているのはやはり問題ではないでしょうか?

      補足日時:2021/07/30 17:05
  • どう思う?

    大学には「37.5℃以上の発熱のある場合は入構を控えるように。」という看板が設置されています。
    もし、その学生がそれ以上の発熱があることを自覚していながら、入構していた場合はどうなりますか?

      補足日時:2021/07/30 19:07

A 回答 (2件)

損害賠償を請求出来る為には、次の


条件を満たす必要があります。

1,損害が発生したこと。

2,違法な行為があったこと。

3,「1」と「2」の間に、因果関係(相当因果関係)
 があったこと。


「1」はクリアー出来そうですね。
「3」も。

「2」はどうでしょう。
体調が良くないことを自覚していただけというの
では、違法というのは難しいと思われます。

体調が良くない原因は無数に考えられるし、
その程度で登校するのも、普通行われて
いるでしょう。

違法とまでは言いがたいと思います。
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感染している(陽性である)事を認知していた上での登校じゃない限り


無理ですね
仮に、あなた様が感染しても、その方から羅漢させられたという
証明も出来ません

基本的に コロナに感染することは、その方の過失ではあり ませんから
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この回答へのお礼

どのような場面が原因であり、「感染する」子rと事態はある程度仕方ないと考えています。
しかし、陽性判明前とはいえ、症状が出ているにもかかわらず登学しているのはやはり問題ではないでしょうか?

お礼日時:2021/07/30 17:03

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