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感染症一般廃棄物と感染症産業廃棄物との違いが判りません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

おっしはゃる通りでどちらも、感染性廃棄物として扱うようにされています、詳しくはこのページ参考にしてください。



正確には、法的には感染性産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物であるので事業者に
その処理の責務があります。感染性一般廃棄物は、特別管理産一般廃棄物ですので、
市町村にその責務があります。これらの違いがあり、感染性一般廃棄物は実際に市町
村が扱っているところもあります。
前回の改定前は、具体的に感染性産業廃棄物、感染性一般廃棄物の例示の一覧表とな
っていたが、前回改訂からは、「感染性廃棄物の判断フロー」によって、客観的判断
により、感染性の有無を見るとなっています。ところが、感染性廃棄物については感
染性そのものについての定義の記述はありません。
〔参考にマニュアルから感染性廃棄物の判断基準と判断フローを以下に掲載します。〕
1. 4 感染性廃棄物の判断基準
感染性廃棄物の具体的な判断に当たっては、1 、2 又は3によるものとする。
1 形状の観点
(1)血液、血清、血漿及び体液( 精液を含む。)( 以下「血液等」という。)以下Webを見てください。




http://www.tgn.or.jp/tokyorp/documents/09102301. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。曖昧な点が多いですね。

お礼日時:2011/10/08 09:05

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