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相続についてお聞きします。
母が亡くなった場合、子供は私1人です。保険等を含めても基礎控除?内で、相続税は発生しません。
その場合、預金をおろす時はどんな手続きが必要ですか?預金の名義は母ですから、私は下ろせないと思います。
税務署への申告は必要ないかと思うのですがどうでしょうか。

A 回答 (5件)

相続の手続きと、相続税の手続きは意味合いが違いますので、


全く別物とお考え下さい。

非課税の場合は相続税の申告納税は不要ですが、相続の手続きは必要になります。

一般的には、遺産分割協議書と亡くなった人と相続人の戸籍抄本、
印鑑証明などを金融機関に提示すれば解約ができます。

詳細は金融機関にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
手続きが必要なのですね。

お礼日時:2021/08/07 23:50

該当銀行にたずねてください。


経験から言うと、銀行によって少しづつ違います。

複数の銀行がある場合は、「法定相続情報証明制度」を使うと便利です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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この回答へのお礼

分かりました。
調べてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/07 23:52

非課税世帯でしたら申告の必要はありません。


ただ、相続の手続きを行わないと銀行はお母さん名義の口座凍結を解消しません。
しかしながら、母さんがお亡くなりになったことを銀行が理解しなければ、下ろせるのも確かです。
銀行に死亡の届け出をすれば、預金の残高を確認するために名義人が亡くなった日現在の残高証明書が発行され、銀行はお母さんのハラ戸籍や除籍謄本、あなたとの関係が理解できる書類が必要で、受遺者の署名と実印の押印、発行日から6か月以内の印鑑証明が必要です。
他の相続者がいない場合は上記のでお金が移管できますが、居られると遺産分割協議書や遺言書が必要です。
また、顔写真入りの身分証明証の提示が求められます。

とは言え、銀行によって異なるので、お聞きになると良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かなり面倒くさそうですね。

お礼日時:2021/08/07 23:53

まーややこしい計算式は置いといて、ざっと3000万くらいなければ非課税



亡くなったと銀行が知ったら、母の名義はロックされて、所定の手続きを済まさないと、他人は引き出せません

子供が一人としても、遺言書の方が優先されて、あれば、その遺言書に書かれてる配分となります
なければ、法定相続として、あなたが受け取れる事を証明するものが必要

戸籍から、あなたしかいないなら、あなたへ渡される

まーそれはマニュアルなんで、あるあるの話は、銀行に死亡を届けず、キャッシュカードと暗証番号にて引き出す

もしくは生きてるとして委任状対応で引き出すのがほとんど←犯罪やけど
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
銀行は亡くなったことをどうやって知るのでしょうか。
通知が行くのでしょうか、

お礼日時:2021/11/20 08:33

>預金をおろす時はどんな手続きが…



相続税とは関係ありません。
しかも、銀行は全国一行ではありません。
細かい手続法など銀行によって異なりますので、口座のある銀行でおたずねください。

まあ、全国銀行協会の指針は下記のようになっていますけど、あなたの銀行が全てこのとおりかどうかは定かでありません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

>母が亡くなった場合、子供は私1人…

父は?

>税務署への申告は必要ないかと…

父はいないとして、遺産総額が 3,600万以下なら、相続税に関しては税務署にだまっていればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/20 08:31

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