
No.4
- 回答日時:
該当銀行にたずねてください。
経験から言うと、銀行によって少しづつ違います。
複数の銀行がある場合は、「法定相続情報証明制度」を使うと便利です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
No.3
- 回答日時:
非課税世帯でしたら申告の必要はありません。
ただ、相続の手続きを行わないと銀行はお母さん名義の口座凍結を解消しません。
しかしながら、母さんがお亡くなりになったことを銀行が理解しなければ、下ろせるのも確かです。
銀行に死亡の届け出をすれば、預金の残高を確認するために名義人が亡くなった日現在の残高証明書が発行され、銀行はお母さんのハラ戸籍や除籍謄本、あなたとの関係が理解できる書類が必要で、受遺者の署名と実印の押印、発行日から6か月以内の印鑑証明が必要です。
他の相続者がいない場合は上記のでお金が移管できますが、居られると遺産分割協議書や遺言書が必要です。
また、顔写真入りの身分証明証の提示が求められます。
とは言え、銀行によって異なるので、お聞きになると良いです。
No.2
- 回答日時:
まーややこしい計算式は置いといて、ざっと3000万くらいなければ非課税
亡くなったと銀行が知ったら、母の名義はロックされて、所定の手続きを済まさないと、他人は引き出せません
子供が一人としても、遺言書の方が優先されて、あれば、その遺言書に書かれてる配分となります
なければ、法定相続として、あなたが受け取れる事を証明するものが必要
戸籍から、あなたしかいないなら、あなたへ渡される
まーそれはマニュアルなんで、あるあるの話は、銀行に死亡を届けず、キャッシュカードと暗証番号にて引き出す
もしくは生きてるとして委任状対応で引き出すのがほとんど←犯罪やけど
No.1
- 回答日時:
>預金をおろす時はどんな手続きが…
相続税とは関係ありません。
しかも、銀行は全国一行ではありません。
細かい手続法など銀行によって異なりますので、口座のある銀行でおたずねください。
まあ、全国銀行協会の指針は下記のようになっていますけど、あなたの銀行が全てこのとおりかどうかは定かでありません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
>母が亡くなった場合、子供は私1人…
父は?
>税務署への申告は必要ないかと…
父はいないとして、遺産総額が 3,600万以下なら、相続税に関しては税務署にだまっていればよいです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続税に対して税務署からの調...
-
祖父の養子になることについて
-
手すりの耐用年数は何年でしょ...
-
遺児育英資金は税金がかかりま...
-
北海道の原野を相続し困ってい...
-
庭園設備の評価
-
母親が土地を500坪買いました。...
-
防蟻費用の確定申告について
-
登録免許税を取得価額に含める...
-
確定申告・・・不動産所得の必...
-
建物(固定資産)の取得価格に...
-
不動産譲渡所得の取得費の立証方法
-
住宅ローン控除(土地を家付きで...
-
マンション売却に関する税金
-
法人から個人にした場合の減価...
-
境内地って何ですか? 評価は...
-
骨董品の相続税、贈与税について。
-
不動産所得の必要経費として敷...
-
換地処分を受けた場合の考え方...
-
不動産所得 取り壊し費用
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報