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下記の民法の問題について、詳しい方、解説していただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

(問)Bは、Aから土地甲を譲り受けたとして、その上に建物乙を建て、乙をCに譲渡し、敷地甲を年額100万円でCに賃貸した。その後20年、Cは土地の賃料を払って乙に住み続けてきたが、その時点になって、BがAから甲を譲り受けたという事実はないことが判明した。その後、甲土地を5年ほど前にAから譲り受け登記も具備したというDがCに甲土地の明け渡しを求めてきた。Cは、Dの請求を拒むことができるか。

A 回答 (2件)

まず、Cは賃借権を取得時効出来るか


ということが問題になります。

物権ではない賃借権について、時効取得が
認められるかは、争いがありますが、
判例は一定の条件下で認めています。


取得時効したとした場合、Dに対抗
出来るか、という問題があります。

この場合、公信問題とするか、
二重譲渡として、対抗問題として
扱うか、が問題になります。
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要はこれはBの詐欺です。

という事は無効ですね。
ですからCはDに土地を明け渡さなければならないですね。
CはBに賠償請求できる訳ですね。
(Cは、Dの請求を拒むことができるか)
        ↓
法律上Bの詐欺行為で拒む事はできません。
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