A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、Cは賃借権を取得時効出来るか
ということが問題になります。
物権ではない賃借権について、時効取得が
認められるかは、争いがありますが、
判例は一定の条件下で認めています。
取得時効したとした場合、Dに対抗
出来るか、という問題があります。
この場合、公信問題とするか、
二重譲渡として、対抗問題として
扱うか、が問題になります。
No.1
- 回答日時:
要はこれはBの詐欺です。
という事は無効ですね。ですからCはDに土地を明け渡さなければならないですね。
CはBに賠償請求できる訳ですね。
(Cは、Dの請求を拒むことができるか)
↓
法律上Bの詐欺行為で拒む事はできません。
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