一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。
基本 9~18時 休憩 1時間で実働8時間です。
忙しい時期は深夜まで残業することもありますが、
夜勤はありません。
この変形労働時間制の所定労働時間について
ご質問させて下さい。
2月の所定労働時間が160時間でした。
出勤日20日×実働8時間=160時間
公休日8日
--------------------------------
合計 28日
と 大変分かり易いたのですが、
実は2月に知人に不幸があり葬儀のため
公休日以外に1日欠勤扱いで休みました。
(我社では親・子・兄弟・祖父母・孫までしか慶弔休暇が認められていないようです)
そうすると てっきり
160時間-1日分の実働時間 8時間=152時間
が所定労働時間になるものかと思っていましたら
勤怠担当者から1日欠勤した場合、
つまり27日間では所定労働時間は154時間になると
算定表のようなもの見せられ説明を受けました。
なぜこのようになるのでしょうか?
この算定方法は何かに基づいている作られているものなのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
追記します。
(1) ご質問者は所定160時間に対して、欠勤1日(=8h)より、実労152時間働いた。よって賃金は152時間に対して払われれば問題ない。
(2) 154時間勤務した場合、これが欠勤日当日なら2時間分の賃金を払うか、賃金控除は欠勤6時間として154時間分の通常賃金を払う。要は6時間の遅刻、早退の場合です。
(3) 154時間勤務した場合、これが欠勤日以外の勤務なら、その日の所定労働時間超(8h)か、土日出勤なら週所定の所定労働時間(40または48h)を超えるので、時間外労働の割増賃金が必要。
(4) 『154時間を超えた分から残業手当がつく』は誤り。月の所定160時間を超えた場合と、一日の所定(8h)、週の所定(40または48h)を超えたところから時間外対象です。一日の所定を超えると週、月の所定も超えます。
担当者は所定と実労働時間の区別が混乱されているように感じます。個々の社員が欠勤しても、その所定労働時間は変動しません。ただこの大きな誤解はご質問者でも担当者に説明しきれないと思うのですが。
No.3
- 回答日時:
勤怠担当者の算定は、週40時間/7日×27日=154.28時間
つまり、1ヶ月27日の月は、週法定40時間を越えないために、1ヶ月の労働時間の総枠が154時間以内となるとの計算。
でもね、1ヶ月の暦日数27日の月なんてありません(笑) 担当者が所定労働時間の考え方を間違っているんです。
ご質問者の場合、何日休もうと2月の所定労働時間は160時間。8時間(=1日)休んだから、実労働時間は152時間。暦日数27日の月の所定労働時間=154時間という計算をすることの意味がありません。
明快なご回答ありがとうございました。
・154時間は勤務しなければいけない
・154時間を超えた分から残業手当がつく
などと しきりに「154時間」と説明を受けたのですが
そうしますと「27日の所定労働時間154時間」という数字」
あくまでウチの社が独自に定めたルールということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1ヶ月単位の変形労働時間制は、
1ヶ月以内の範囲内で週平均で、
法定労働時間を超えない範囲内で、
労働時間を定めることになります。
ですから、所定労働時間は、
その日ごとによって違います。
したがって、欠勤や有給時も、
これによって変ることになります。
No.1
- 回答日時:
いまいち???ですが、お答えできそうな範囲で。
恐らく欠勤した日のシフトが6時間の扱いになっているんでしょうか? それで20日の勤務日数で6時間の欠勤(6時間の控除)という扱いでしょうか?? ちなみに暦日数28日の場合の法定労働時間は163時間です。 163-8でもないですしね。
ていうか、有給使えなかったんですか??
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