
ハウスメーカーと外構のことで揉めております。
条件付き土地をハウスメーカーで契約し、無事に家が建ちました。
その後外構の打ち合わせをしたのですが、今まで外構のことを一切触れられていなかったので他の業者さんに見積もりを貰い、そこでしてもらう予定でした。
それを打ち合わせの際に伝えると「契約書にも書いてあるので、それはできません」と言われ、とりあえずの見積もりをもらい、帰宅後契約書を確認すると本団地は当社指定の業者による統一外構になります、との記載がしっかりありました。
見落としていたのは私共の落ち度ではありますが、これは従わないといけないものでしょうか?
その業者に外構を頼みたくない理由は
1最初からあった境界ブロックをやり直ししないといけないらしく5mほどのブロックで30万追加と言われた
2最初に組む予定だったローンが300万ほど浮いているのをわかっているのか、そのギリギリのところの見積もりを持ってきた
境界ブロックのやり直し、駐車場4台分のコンクリート、カーポート2台分、門柱、玄関アプローチで約300万円です。
家の裏は赤土で雑草が生い茂っているのにローンの余裕がないのでそのままです、と言われました。
妥当だとは思えません。
契約書に書いてある以上、指定の業者に頼むしかないのでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2ですがお礼をありがとう。
普通に考えれば契約における権利と義務は甲乙の双方に等しくかかるわけで、金額が未定と言うことは発注と請け負いだけを義務化したわけですよね。
なら、この場に及んで乙である請け負い側だけが金額提示をするのっておかしいですよね。
甲のあなたも金額を提示したら?
先方が300万ならば、あなたは50万くらいで交渉すればいい。
「本体工事で予算を使い切ってしまったためこれしかかけられない。
だけど御社が提示した外構計画は魅力的だ。
内容はその通りで願いたい。」
とか。
金額はあなたの側も提示できるんですよ。
あなたに課せられたのは外構工事を発注すること。
業者に課せられたのは外構工事を請け負うこと。
契約書には業者の言いなりの額で、とは記載していないはず。
なら、あなたの言いなりの金額でもいい。
さすがにワンコイン(税込み500円)(笑)とはいかないだろうから、300万を提示してきたなら最大限に譲歩して50万まで譲ったらいかが?
(内容をグレードダウンしたら本末転倒なので、あくまで300万の内容を50万、で突っ張るんですよ。
それ以外は拒否、のスタンスで。)
金額が空欄で権利&義務を強いる契約書は互いに危険でしかない。
この危険は業者側にもあるわけ。
その契約(外構工事も建築条件に含むがその金額は未定)が業者側に有利となったのは工事の着手前だったから。
本体の契約前なら外構工事の金額に難色を示すと契約自体ができなくなる。
つまり土地すら手に入らない。
今は本体工事が終わったわけで、あなたの側には工事遅延や手抜きの恐れも無い。
つまり人質に取られた項目が無いので、初めて契約としては対等な立場となっている。
普通なら建築条件の有無に関わらず外構工事がセットならば、最初に外構の計画もして費用も出して、それを合算させたトータルの金額で契約をするでしょ。
もし外構の内容に変更があれば内訳を整理して金額の増減を出して、計画内容の変更に合わせた契約金額の変更もあろう。
これをしなかったリスクは業者にも被る。
もしあなたが○暴の構成員ならこの契約書で億単位の外構工事を100万くらいでやらせると思う。
あなたに拒否する権利が無いとしたら、業者にも拒否はできないだろう。
相手の見積もりの1/5くらいの金額で
「これでやれ」
と強く言えば諦めますよ。
双方の合意でその箇所のみ契約が不成立、で落としどころ。
あなたが要らぬトラブルを避けたいならば、、、
あなたが別途に専門の外構業者に希望する工事の見積もりをお願いして、図面と見積もり書をハウスメーカーに提示して
「この業者はこの内容の外構工事をこの金額でできるんだ。
これで利益が出るわけで、常識外れな数字じゃないだろう。
同じ金額で御社にできないことはないはずだ。
契約書に記載のある通り外構工事は元請けの御社に願いたいが、工事の内容はこの通りで、金額もここに記載の数字でやれ。
できないならこちらも諦めるが。」
ってことでもいいけど。
金額が折り合わず契約に至らなかった、なら、双方の話し合いの結果であり、あなたに何ら非は無い。
工事の内容と金額を決める権利があるのはあなたも同じ。
おお…なるほど!
詳しくありがとうございます!
交渉の余地があるんですね!
とても勉強になりました!
わざわざありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
外構を最低限で済ませたら?
完了検査では外構は緩和規定でも使わない限りノータッチで、地面は赤土のまま、フェンスも何もしなくていい。
もちろんカーポートなども作らない。
で、竣工から引き渡しを受ける。
で、ここであなたが増築工事をする。
増築とはイナバの物置でも、ホムセンにあるビニール屋根の簡易な駐輪場でも庭の隅に置く。
防火、準防火地域以外なら増築の確認申請は要らない。
この増築工事(笑)の後に
「施主の増築工事に伴う、新築時では考えていなかったやむを得ない外構整備」
で、お好きなように。
別途に発注したい外構業者からの見積もり書の日付は必ず本体の建物の引き渡しの後、検査済証の交付日以降としてネ。
契約書に外構工事の条件って明記してあるの?
ペナルティとか?
明記されていないなら逆手に取れば?
当初の建築工事との連続性かつ一体性を何らかの方法で断てばいいような。
そもそもその契約っておかしくね?
金額を未定で契約を強要するなら業者のいい値でできるよね。
だから今回のような理不尽な話になる。
普通は建物本体とあわせて最初に外構の計画もして、トータルの費用を施主に伝えた上で納得してもらって契約をするよね。
それ、実印を押した白紙の委任状を渡すのと同じやん。
具体的でとても参考になりました!
外構の条件やペナルティなどは明記されていません。
何とかなりそうですね!
ありがとうございます!
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