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離婚の際には財産分割ってあると思います。結婚してから築いた財産は夫婦で半分に分けるというもの。妻が家計管理をしていて旦那の給料も管理していて妻が地方の地銀に口座を作りそこに夫のキャシカードから現金を引き出して足がつかないように妻の地銀に金をプールしていたとします。そしたら離婚の際に弁護士さんを頼んで財産整理業務を依頼したとしてもバレませんか?妻の地銀の隠し金はバレませんか?

A 回答 (5件)

様々な方法がありますが、事実上、発覚は難しいと思います。


弁護士法云々の方法も、実務では、ほとんどしていません。
訴訟の中での方法も、その「地銀」が特定していることが要件なので「足がつかないように」ならば不可能です。
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この回答へのお礼

やっぱりそうなんですね。私は20年前に離婚しました。婚姻期間は数年でしたので財産はそれほどありませんでしたが弁護士に依頼し県内の地銀の分は妻と私の分はわかりましたが。夫婦では嫁に給料のキャッシュカードを預けて家計管理財産管理させてる男がよくいますが非常に危険ですよね。馬鹿な旦那どもだと思います。ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 16:37

離婚事件における財産分与対象財産の調査方法


としては主に
「弁護士照会制度」と
「調査嘱託制度」の2つがあります。


弁護士照会制度とは、弁護士法23条の2に基づき
弁護士が訴訟や裁判所での手続を受任する上で必要と
なる資料や証拠を収集するための制度のことをいいます。

弁護士照会制度においては、各弁護士は、
一弁護士としてではなく、それぞれが所属する弁護士会を
通じて弁護士会として公私の団体に照会手続を行い、
照会先から回答を得るということになります。

この照会先についてですが、たとえば銀行の預貯金であれば各銀行、
生命保険や年金保険であれば生命保険協会となります。

なお、弁護士照会制度で気を付けなければならないことは、
照会を受けた関係先に法的な回答義務がないことです。
したがって、関係先は何らかの理由をつけて弁護士照会に
対する回答を拒絶したとしても、
罰金など法的な制裁を受けることはありません。



調査嘱託制度は、離婚訴訟において裁判所を通じて行う
財産調査の手続といえます。

ただし、家庭裁判所も探索的な調査嘱託(相手方の財産があるかどうかもわからない関係先に対してやみくもに調査依頼すること)は認めない傾向にあるので、調査嘱託を申し立てる関係先に相手方の財産があることの手掛かりは事前に家庭裁判所に示す必要があると考えた方がよいでしょう。

例えば、銀行に対して相手方名義の預貯金の口座について調査嘱託してもらうのであれば、事前に通帳の写しを家庭裁判所に提出して疎明を行うことが必要と考えられます。

次に、嘱託先は財産を開示することについて相手方に対して同意を求めることがあります。このとき、相手方が同意しないこともまた自由とされます。ただし、ここで同意を拒絶することは、裁判所の事実認定上相手方に不利な影響を与えるのではないかと考えられます。
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この回答へのお礼

給料のキャッシュカードを妻に預けて妻に家計管理をさせるまではいいが妻が総資産の開示を拒み、また無理に旦那もそれを要求しない夫婦がいます。非常に危険ですね。

お礼日時:2021/08/16 16:40

ま、給料の中から宝石とか金地金を妻が買って、それを実家に送って隠していた場合に似たようなものかもしれません。


何年も前から、離婚に備えて計画的に財産隠匿していたら、バレないと思います。

ま、それって昔からいう「妻のへそくり」ですよね?
山内一豊とその妻千代にかかわる名馬購入の一件にあるように、夫がいざっていうとき、それを差し出せば、「すばらしい妻」って評価されるし、さっさと離婚して、それを自分のものにしていたら「悪歳」っていう評価になるのかな?
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この回答へのお礼

やっぱりバレないですよね。夜の中山内一豊の妻みたいは妻なんて果たしているのやら?

お礼日時:2021/08/14 15:31

弁護士は預金や証券を調査する権限を持っていますから、その気で調べればバレます。

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バレにくいですけれど、銀行口座のデータベースは全部繋がっているので、夫が疑って疑義照会をすれば100%バレます。


バレたら最後、財産はすべて夫の財産になっていまいます。
悪いことをはしない方が、結局得ですよ(^^)
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この回答へのお礼

私は男です、

お礼日時:2021/08/14 15:30

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