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7月末計上
支払手数料25,630 未払金25,630

8/10引落額25,190ということで支払手数料が440多めに計上されてたのが見つかりました。
この時仕訳は下記の内容で大丈夫でしょうか。

未払金25,630 普通預金25,190
        支払手数料440

月次決算のため7月分は既に決算申告済です。
ご確認お願い致します。

A 回答 (3件)

7月と8月が同一決算期(同一会計年度)ならば、



7月末計上の仕訳を
支払手数料25,190 未払金25,190

と訂正するのがいいです。

ただし、月次決算を締め切ったから遡って7月の仕訳を訂正できない、というのであれば、お書きの通りでいいです。
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> 月次決算のため7月分は既に決算申告済です。


はい? 月次決算と決算申告は関係ないです。

法人税及び消費税の確定申告は2か月以内[延長申請して3カ月以内]なので、申告期限内であるならば申告書の訂正をすればいいのでは?


> この時仕訳は下記の内容で大丈夫でしょうか。
決算申告書の訂正をしないというのであれば・・・
関与する税理士等がいる場合、その先生の考え方に従う事になりますが、
①今回の差額は440円と少額であることから書きになられている仕訳でも問題ない。
②正しく行うのであれば、1番さまが書かれているように「支払手数料440円」ではなく、「前期損益修正益440円」

なお、消費税の取扱いは1番さまの書かれている通りです。
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決算申告済みという事であれば8月は翌期になりますから、支払手数料ではなく雑収入です


前期損益修正益ですね
消費税の課税コードは「課税仕入」
課税仕入の対価の返還や課税売上ではないので注意が必要
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます!!!

お礼日時:2021/08/18 10:37

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