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企業が免税事業者である個人事業主へ支払う際に、経理処理で仮払消費税を計上する必要はあるのでしょうか?例えば1,000円の請求があった場合経理上1000円×10/110=90円の仮払消費税を計上しなければならないでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

2021年現在、取引する際に、


取引先が課税事業者かどうかを気にする必要はありませんし、
確認する義務もありません。

課税取引である限りは、消費税を払ったものとして処理します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/22 00:05

それはね、誰に払うかで決めるのではありません。


貴社が税込み経理をしてるか、外税経理をしてるかだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/22 00:05

>企業が免税事業者である個人事業主へ…



消費税の課税要件に、
・課税事業者に限る
などの文言はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例え個人であっても事業所得者として確定申告している以上は、消費税法でいう「事業者」に間違いありません。

>1000円×10/110=90円の仮払消費税を計上しなければ…

はい。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/22 00:05

です。

 簡単でしょ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/22 00:05

今はそれでOKね。



インボイス制度が入ったらもう一度勉強してね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/22 00:05

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